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令和6年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯3万円・こども加算2万円)

ページID:0008297 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年12月17日(火曜日)に国会で補正予算が可決された経済対策に基づき、特に物価高の影響を受ける低所得世帯(住民税非課税世帯)の方々への支援として給付金を支給します。

新着情報

令和7年2月27日更新

不備書類オンライン提出フォームを追加しました。(すでに提出した支給確認書等に添付書類の不備等があった場合は、オンラインで添付書類の提出が出来るようになりました。)※添付書類に不備があった方につきましては、臨時特別給付金担当より連絡をしております。

令和7年2月20日更新

「案内の発送時期」を削除し、「給付金の支給手続きについて」を更新しました。

令和7年2月4日更新

「案内の発送時期(予定)」を更新しました。

令和6年12月20日更新

本ページを公開しました。

給付額

1世帯あたり3万円

同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した児童)がいる場合、
対象児童1人あたり2万円が加算されます。

※本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。

給付対象者

以下の要件に該当する必要があります。
ア)基準日(令和6年12月13日)時点において南風原町の住民基本台帳に登録されていること
イ)世帯の全員が、令和6年度住民税が非課税であること
ウ)世帯の全員が、令和6年度分の住民税課税者の扶養親族となっていないこと
(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしている方のうち、別居している方に扶養されている方のみの世帯など)
※今回の給付金は、住民税均等割のみ課税世帯は対象となりません。

【注意点】
※注1 すでに本町または他市区町村で同趣旨の給付金を受領した方を含む世帯は、対象になりません。
※注2 住民税が課税となる所得があるのに未申告の方が世帯にいる場合は対象になりません。
※注3 租税条約による免除の適用の届出によって住民税が課されていない方が世帯にいる場合は対象になりません。
※注4 給付金を受給後、受給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。  

申請期限

令和7年7月31日(木曜日)(消印有効)

給付金の支給手続きについて

支給手続き

【すでに提出した添付書類で不備等がありましたら、下記URLよりオンライン申請可能です。】
※添付書類に不備があった方につきましては、臨時特別給付金担当より連絡しております。

不備書類受付

令和6年度南風原町物価高騰対応重点支援給付金不備書類提出フォーム<外部リンク>

申請様式

●申請が必要な世帯に該当する方は下記の申請書を提出してください。

申請書(請求書) [PDFファイル/895KB]

●給付金の受給を拒否する場合は、下記の書類の提出してください。

受給拒否の届出書 [PDFファイル/60KB]

●代理人が申請、代理受給を希望される場合は、「支給要件確認書」または「申請書」の提出に合わせて下記の書類を提出してください。

代理申請・受給申出書 [PDFファイル/405KB]

こども加算について

本給付金の支給要件に該当する世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童を扶養している世帯主に対し、児童1人あたり2万円を加算します。
※児童が学校の寮で生活している等の理由で別世帯で扶養している児童がいる場合は、別途手続きが必要となりますので南風原町臨時特別給付金室(098-889-4411)までお問い合わせください。
※基準日以降(令和6年12月14日~令和7年7月31日)に出生した児童も対象となります。

【注意点】
※注1 基準日(令和6年12月13日)時点で扶養していない児童は対象外となります。
※注2 児童養護施設等に入所している児童(住民票を移していない場合も含みます。)は対象外となります。

配偶者等からの暴力(DV)等により避難されている方へ

配偶者等からの暴力(DV)や児童虐待等により、南風原町に避難してきている方も本給付金を受給できる場合があります。
支給要件を満たし、DV等により避難中であることの証明ができれば受給することができます。
該当する方は南風原町臨時特別給付金室(098-889-4411)までお問い合わせください。

●DV等により避難中であることの証明に合わせ、下記の書類の提出が必要です。

暴力等を理由に避難している旨の申出書 [PDFファイル/79KB]

お問い合わせ先

南風原町臨時特別給付金室(役場2階7番窓口)
電話番号:098-889-4411
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝祭日を除く)

詐欺について

給付金をかたった詐欺にご注意ください。南風原町が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込等を求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便物等については、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。  

お問い合わせ

こども課
南風原町臨時特別給付金室
電話:098-889-4411
E-Mail:H8897028@town.haebaru.okinawa.jp

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