本文
未熟児養育医療について
未熟児養育医療とは
母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児が指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費で負担する制度です。
医療費は世帯の市町村民税額に応じて、一部自己負担金が発生しますが、こども医療費の対象となります。
指定医療機関で行う入院医療のうち、保険適用となる診察や薬剤、医学的処置、食事療養費(ミルク代)等が対象となります。
※未熟児の治療以外での治療、差額ベッド代、文書料など保険適用外のものは対象となりませんので、病院窓口で支払っていただく必要があります。
対象となる方
- 南風原町に住所を有していること
- 未熟児で、医師が入院養育を必要と認めた児
(次のいずれかに該当する場合)
- 出生時体重2,000g以下のもの
- 生活能力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの病状を示すもの
- 一般状態
- 運動不安、痙攣があるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温が34℃以下のもの
- 呼吸器または循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を越えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- 消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
- 黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
- 一般状態
※指定医療機関から「養育医療意見書」を受領されましたら、下記の「未熟児養育医療制度の手続きについて」に提出書類が記載されていますので、ご確認ください。
未熟児養育医療制度の手続きについて [PDFファイル/200KB]
※申請はお子さまの入院中に行ってください。(退院後は申請ができません。)
申請に必要な書類
※お子さまの入院中に必要書類がそろわない場合は、先に養育医療意見書をご提出ください。残りの書類については後日揃い次第ご提出ください。
| 養育医療給付申請書 [PDFファイル/63KB] | |
|---|---|
| 世帯調書 [PDFファイル/45KB] | 受療者であるお子さまも含めて世帯全員を記入してください。 |
| お子さまが治療を受ける指定養育医療機関から受領してください。 | |
| 委任状 [PDFファイル/47KB] |
自己負担額を保護者に請求せず、こども医療費の対象となるためその手続きをについての委任状です。 |
| 同意書 [PDFファイル/41KB] |
子(受療者)と同一生計の扶養義務者(父、母、祖父母等)全員 |
| こども医療費助成金受給資格者証 | 保険証発行後、こども課にて申請してください。 |
|
健康保険証 |
扶養義務者および受療者であるお子さま(本人) |
|
個人番号の確認できる書類 |
受療者であるお子さま(本人)と同一生計者全員 |
給付の決定について
すべての書類がそろってから給付の可否を決定し、申請者へ通知します。
承認された場合は「医療券」を送付します。「医療券」をお子さまが入院している指定養育医療機関へご提出ください。
申請内容に変更があった場合について
次の情報が変更となった場合は、変更申請の手続きが必要です。
変更申請手続きについては、問い合わせ先までご連絡ください。
1.住所変更
2.世帯階層区分、扶養義務者等の変動
3.医療保険(社会保険・国保等)の変更
4.受給者証の紛失等









