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児童扶養手当・特別児童扶養手当の「現況届」が8月より始まります

更新日:2026年7月27日更新 ページID:0018238 印刷ページ表示

児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給者は毎年必要書類を添えて「現況届」の提出が必要となっております。提出がなかった場合は、手当の至急が差し止められることがありますので、ご注意ください。対象の受給者へは文書にて通知を行いますので、必ずご確認ください。※こども課は7月途中より2階へ移動しています。

児童扶養手当

離婚などにより父または母と生計を共にできない児童を養育する方、父または母が一定程度の障がいの状態にある児童を養育する方に至急する手当

【受付期間】8月3日(月)~8月31日(月)

【提出場所】こども課(2階)

※児童扶養手当は、「現況届」と一緒に「母子及び父子家庭等医療費助成の現況届」についても確認します。

特別児童扶養手当

身体や精神に一定程度の障がいのある20歳未満の児童を養育するする方に支給する手当

【受付期間】8月12日(水)~9月11日(金)

【提出場所】こども課(2階)

 

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