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行旅病人及行旅死亡人について
行旅死亡人の告示について
行旅死亡人とは、住所、居住所もしくは氏名がわからず引取者のない遺体をいいます。
身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。
令和6年4月1日から「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令(令和5年厚生労働省令第167号)」が施行されたため、本町における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載します。
告示
行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定により、次のとおり告示する。
本籍、住所、氏名不詳、年齢30代の男性、身長173cm、体重45kgで極度に痩せており、左足首内側に「K」のタトゥーあり。2台のスマートフォンと財布所持。
上記の者は、令和7年8月22日午前10時40分頃に知人男性の住む那覇市長田のアパートから意識不明の状態で本島南部の医療機関に搬送され、9月1日に死亡が確認されました。身元不明のため遺体は火葬に付し、遺骨は町納骨堂で保管しています。心当たりの方は、当町こども課まで申し出て下さい。








