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物価高対応子育て応援手当を支給します

ページID:0014924 更新日:2026年2月16日更新 印刷ページ表示

令和8年2月13日から順次、対象の方へ案内通知(「支給のお知らせ」や「申請書」)を送付しております。

「支給のお知らせ」が届いた方については原則、申請不要で児童手当受給口座へ本手当を振り込みます。本手当の受給を拒否される方は令和8年2月25日(水曜)までに受給拒否の届出が必要です。

※公務員の方で所属庁より令和7年9月分の児童手当を受給した方や、一部世帯については申請が必要になります。詳細は「申請や支給時期について​」をご確認ください。

新着情報

令和8年2月13日・・・対象の方へ案内通知(「支給のお知らせ」や「申請書」)を送付しました。

令和8年2月10日・・・《公務員の方》申請受付を開始しました。所属庁より既に申請書の配布が行われている方について受付を行います。本町からの申請書の配布は令和8年2月中旬を予定しております。

制度概要

令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実施する総合経済対策」において、0歳から18歳(高校生年代)のこども達に1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することとされました。

制度については、こども家庭庁公式ホームページ(外部リンク)外部リンクをご覧ください。

支給金額

対象児童1人あたり一律2万円(1回限り)

対象児童:平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童

※南風原町から児童手当が支給されている口座、もしくは申請書に記載された口座へ振込予定です。振込名称は「ハエバルコソダテオウエン」です。金融機関によって振込時間が異なりますので、振込日当日15時以降に通帳にてご確認ください。

支給対象者

下記の1.~3.のいずれかに該当する方

  1. 令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している父母など
  3. 離婚(または離婚協議中)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に新たに児童手当の受給者となった方

※支給対象児童が児童養護施設へ入所している、または里親に委託されている場合は、当該施設等または里親へ支給します。

申請や支給時期

※令和8年2月13日から順次、対象者への案内通知(「支給のお知らせ」や「申請書」)を送付しております。支給対象と思われる方で通知が届かない場合は南風原町役場こども課までお問い合わせください。

上記支給対象者については、児童手当の支給先や認定手続きの時期により申請方法が異なります。申請が必要な方については申請内容を確認の上、支給を行います。

 
対象者 申請 支給時期

南風原町から令和7年9月分の児童手当を受給した方(令和7年9月生まれの子も含む。)

不要

令和8年2月13日(金曜)に「支給のお知らせ」を送付しております。

※本手当の受給を拒否する場合は、令和8年2月25日(水曜)までに受給拒否の届出が必要です。

令和8年3月4日

 

​​2.令和7年10月1日~令和8年1月30日までに出生による児童手当の手続きをした方

不要

令和8年2月13日(金曜)に「支給のお知らせ」を送付しております。

※本手当の受給を拒否する場合は、令和8年2月25日(水曜)までに受給拒否の届出が必要です。

令和8年3月4日

3.令和8年2月2日以降に出生による児童手当の手続きをする方

必要

児童手当の認定手続きの際に申請書の記入が必要です。※既に児童手当の認定手続きを終えている方については令和8年2月13日(金曜)に「申請書」を送付しております。

申請から1~2か月

4.令和7年10月1日~令和8年3月31日に離婚(調停等)し、児童手当の申請が必要になった方

必要 申請から1~2か月

5.公務員として、令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給した方(令和7年9月1日~令和8年3月31日生まれの児童含む)

必要

※所属庁からの児童手当の受給証明が必要です。

申請から1~2か月

様式

本手当の受給を拒否する方

本町より「支給のお知らせ」が届き、本手当の受給を拒否する方は、下記の受給拒否の届出書を令和8年2月25日までに提出してください。

(様式第1号)物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/35KB]

申請が必要な方

必要書類を合わせ、南風原町役場こども課窓口または郵送にて提出してください。

〔必要書類〕

・申請書 (様式第3号)物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/82KB]

     【記入例】(様式第3号)物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/103KB]

・振込先の金融機関口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)※公金口座への振込を希望する場合は不要です。

※公務員の方など令和7年9月分の児童手当を所属庁より受給した方については所属庁からの児童手当の受給証明が必要です。

※世帯の状況によって、上記以外の書類の提出が必要になる場合がございます。予めご了承ください。

申請期間など

​申請期間

令和8年2月10日(火曜)から令和8年3月31日(火曜)必着

※ただし、出生日や離婚等については事由発生から15日以内の申請であれば、申請期間を過ぎていても受付を行います。

(出生による例)

令和8年3月16日生まれ→令和8年3月31日まで

令和8年3月31日生まれ→令和8年4月15日まで

受付場所

南風原町役場 民生部こども課窓口(1階11番窓口)または郵送

郵送先

〒901-1195 南風原町字兼城686番地 「南風原町役場 こども課 物価高対応子育て応援手当担当」宛

※郵送の場合、切手代は自己負担となりますのでご了承ください。

その他

引っ越した場合

 9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、9月分の児童手当を受給した市町村にお問い合わせください。

配偶者からの暴力等の理由により、こどもとともに避難している場合

 避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。

問い合わせ先

申請についてのお問い合わせ

南風原町役場 こども課 地域福祉班

電話:098-889-7028

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分

制度についてのお問い合わせ

こども家庭庁 コールセンター

電話:0120-252-071(フリーダイヤル)

受付時間:平日午前9時から午後6時

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

申請内容の確認のためご自宅や職場などに南風原町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに南風原町の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。​

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