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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について
戦後80年にあたる令和7年、第12回特別弔慰金として「額面27.5万円、5年償還」の記名国債が支給されます。
特別弔慰金は、先の大戦で公務などのため国に殉じた軍人、軍属および準軍属の方々に国として弔意の意を表すために、ご遺族の方へ支給されるものです。
特別弔慰金は、先の大戦で公務などのため国に殉じた軍人、軍属および準軍属の方々に国として弔意の意を表すために、ご遺族の方へ支給されるものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、戦没者の死亡に関し、公務扶助料・援護年金などを受ける方がいない場合に、下の支給順位の先順位のご遺族(戦没者の死亡当時のご遺族)お一人に支給します。
同じ順位者が複数いる場合は、代表としての請求となりますので、ご遺族間で事前の話し合いをお願いします。
※次の方は今回の請求には該当しません。
★前回、相続で受給した方
★令和7年3月31日以前に死亡した方
同じ順位者が複数いる場合は、代表としての請求となりますので、ご遺族間で事前の話し合いをお願いします。
※次の方は今回の請求には該当しません。
★前回、相続で受給した方
★令和7年3月31日以前に死亡した方
支給順位
【1位】弔慰金の受給権者
【2位】戦没者の子
【3位】戦没者の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時の生計関係の有無や、氏の変更などの状況により、順番が入れ替わります。
【4位】上記の1~3位以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
【2位】戦没者の子
【3位】戦没者の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時の生計関係の有無や、氏の変更などの状況により、順番が入れ替わります。
【4位】上記の1~3位以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
(請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意下さい。)
(請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意下さい。)
請求案内通知の送付および、各字の受付指定日について
前回の第11回特別弔慰金を南風原町で受給し、現在も町内にお住まいの方には、各字の受付期間が近づきましたら順次請求案内通知を送付します。
請求をお急ぎの方は、各字の受付期間にかかわらず受付可能ですが、混雑が予想されますのでご留意ください。
請求をお急ぎの方は、各字の受付期間にかかわらず受付可能ですが、混雑が予想されますのでご留意ください。
年月 | 受付期間 | 字 |
---|---|---|
6月 | 2日(月曜)~20日(金曜) | 宮城・新川 |
7月 | 1日(火曜)~22日(火曜) | 大名・宮平 |
8月 | 1日(金曜)~20日(水曜) | 山川・神里 |
9月 | 1日(月曜)~22日(月曜) | 喜屋武・照屋 |
10月 | 1日(水曜)~20日(月曜) | 津嘉山 |
11月 | 4日(火曜)~20日(木曜) | 与那覇・兼城・本部 |
※通知が届いた場合でも、先順位者が他にいる場合はその方が対象者となります。
※前回の特別弔慰金を南風原町以外で受給していた方や、前回の受給者が亡くなっている場合は、送付先の情報がないため、案内通知の発送ができません。こども課にてご相談ください。
※窓口に来られる方が代理人の場合は、委任状が必要です。
※前回の特別弔慰金を南風原町以外で受給していた方や、前回の受給者が亡くなっている場合は、送付先の情報がないため、案内通知の発送ができません。こども課にてご相談ください。
※窓口に来られる方が代理人の場合は、委任状が必要です。
必要書類
必要書類は下記ファイルのとおりです。
※請求者の状況により必要書類が増える場合がありますので事前にお問い合わせください。
※南風原町に本籍がある方は、戸籍等を取得前にこども課窓口へお立ち寄りください。
※請求者の状況により必要書類が増える場合がありますので事前にお問い合わせください。
※南風原町に本籍がある方は、戸籍等を取得前にこども課窓口へお立ち寄りください。
申請場所
こども課窓口 (南風原町役場 1階)
お問い合わせ
こども課 特別弔慰金担当
電話:098-889-7028
電話:098-889-7028