ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 民生部 > こども課 > 児童手当について(令和6年10月分以降)

本文

児童手当について(令和6年10月分以降)

ページID:0001075 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

児童手当について

令和6年10月分から制度改正により、以下のとおり変わります。
申請が必要と思われる方はこちらをご確認ください。→【令和6年度 制度改正に伴う申請手続きについて】

(手続きが必要な可能性がある方に対し、8月末に案内通知を送付しています。)

表1

改正内容

改正後(令和6年10月分から) ※令和6年12月振込分から

改正前(令和6年9月分まで) ※令和6年10月振込分まで

支給対象

高校生年代(18歳に達する日以後の最初の年度末まで) 中学生年代(15歳に達する日以後の最初の年度末まで)
所得制限

なし(所得制限がなくなり、全員に支給されます)

あり

支給月 年6回(偶数月)

年3回(6月、10月、2月)

支給額
  • 3歳未満
    第1子、第2子 15,000円
    第3子以降 30,000円
  • 3歳から18歳に到達した年度末まで
    第1子、第2子 10,000円
    第3子以降 30,000円
  • 3歳未満 15,000円
  • 3歳~小学校修了まで
    第1子、第2子 10,000円
    第3子以降 15,000円
  • 中学生 10,000円
  • 所得制限限度額以上
    所得上限限度額未満 5,000円
  • 所得上限限度額以上   支給なし

 改正後は、原則、偶数月の10日に前月分までを支給します。 (例)12月10日支給分(10・11月分)

以下に該当する場合は、届出を行ってください

  • お子さんを出生したとき
  • 受給者が転入または転出したとき
  • 対象児童と別居することになったとき
  • 新たに児童を養育・監護するとき
  • 対象児童を養育・監護しなくなったとき
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
  • その他、世帯の状況等が変わったとき

お問い合わせ

こども課
電話:098-889-7028
E-Mail:H8897028@town.haebaru.okinawa.jp

<外部リンク><外部リンク>