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児童手当について(令和6年10月分以降)
児童手当について
令和6年10月分から制度改正により、以下のとおり変わります。
申請が必要と思われる方はこちらをご確認ください。→【令和6年度 制度改正に伴う申請手続きについて】
(手続きが必要な可能性がある方に対し、8月末に案内通知を送付しています。)
改正内容 |
改正後(令和6年10月分から) ※令和6年12月振込分から |
改正前(令和6年9月分まで) ※令和6年10月振込分まで |
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支給対象 |
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の年度末まで) | 中学生年代(15歳に達する日以後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
なし(所得制限がなくなり、全員に支給されます) |
あり |
支給月 | 年6回(偶数月) |
年3回(6月、10月、2月) |
支給額 |
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改正後は、原則、偶数月の10日に前月分までを支給します。 (例)12月10日支給分(10・11月分)
以下に該当する場合は、届出を行ってください
- お子さんを出生したとき
- 受給者が転入または転出したとき
- 対象児童と別居することになったとき
- 新たに児童を養育・監護するとき
- 対象児童を養育・監護しなくなったとき
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
- その他、世帯の状況等が変わったとき
お問い合わせ
こども課
電話:098-889-7028
E-Mail:H8897028@town.haebaru.okinawa.jp