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児童手当について

更新日:2025年1月7日更新 ページID:0001074 印刷ページ表示

児童手当について

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定を寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給額

表1

支給対象

高校生年代(18歳に達する日以後の最初の年度末まで)
所得制限

なし(所得制限がなくなり、全員に支給されます)

支給月 年6回(偶数月)
支給額
  • 3歳未満
    第1子、第2子 15,000円
    第3子以降 30,000円
  • 3歳から18歳に到達した年度末まで
    第1子、第2子 10,000円
    第3子以降 30,000円

支給時期

原則、偶数月の10日に前月分までを支給します。

(例)12月10日支給分(10・11月分)

手続きが必要な方

以下に該当する場合は、届出を行ってください。

・お子さんを出産したとき

・受給者が転入または転出したとき

・対象児童と別居することになったとき

・新たに児童を養育・監護するとき

・対象児童を養育・監護しなくなったとき

・公務員になったとき、または公務員でなくなったとき

・その他、世帯の状況等が変わったとき

手続きが必要な方(令和6年児童手当制度改正)

令和6年10月の児童手当制度改正により以下の方は、手続きが必要ですが、まだの方は手続きを行ってください。

  1. 所得上限限度額以上の所得があり、現在、支給対象外となっている方
  2. 高校生年代の児童のみを養育している方(中学生以下の児童を養育していない)
  3. 現在、児童手当を受給中で、算定対象として登録されていない高校生年代の児童を養育している方
  4. 現在、児童手当を受給中で、大学生年代の子がおり、高校生年代以下の児童と合わせて3人以上養育している方

 ※申請対象者が公務員の場合は、職場での手続きが必要です。
 ※申請対象者が南風原町外に住民登録している場合は、住民登録地での手続きが必要です。

  詳しくは、下記のフローチャートもご確認ください。

申請要否のフローチャート [PDFファイル/91KB]

必要書類

 手続きに必要な書類は下記からダウンロードできます。

お問い合わせ

こども課子育て支援班
電話:098-889-7028
E-Mail:H8897028@town.haebaru.okinawa.jp

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