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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

更新日:2026年8月1日更新 ページID:0018886 印刷ページ表示

旧優生保護法補償

令和6年10月に「旧優生保護法補償金等支給法」が成立しました。

この法律では、遺伝性疾患や障がいなどを理由に、こどもができなくなる手術や、 妊娠を続けられなくなる処置をされ、心身に多大な苦痛を受けてきた方々に対して、保証金を払うことを定めています。

補償金は、対象者の請求に基づき、内閣総理大臣の認定後、お支払いされます。

ご請求・ご相談は、請求者が現在お住まいの都道府県が窓口となります。

詳しくは、沖縄県ホームページ外部リンクをご確認ください。

沖縄県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

専用相談ダイヤル:098-894-2404

受付時間:10時00分~17時00分(土日祝日、年末年始をのぞく)

Mail:aa031305@pref.okinawa.lg.jp

旧優生保護法補償リーフレット [PDFファイル/675KB]

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