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行旅病人及行旅死亡人について
行旅死亡人の告示について
行旅死亡人とは、住所、居住所もしくは氏名がわからず引取者のない遺体をいいます。
身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。
令和6年4月1日から「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令(令和5年厚生労働省令第167号)」が施行されたため、本町における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載します。
告示
令和7年12月26日(南風原町告示第122号)
行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定により、次のとおり告示する。
本籍、住所、氏名不詳、年齢30代の男性、身長173cm、体重45kgで極度に痩せており、左足首内側に「K」のタトゥーあり。2台のスマートフォンと財布所持。
上記の者は、令和7年8月22日午前10時40分頃に知人男性の住む那覇市長田のアパートから意識不明の状態で本島南部の医療機関に搬送され、9月1日に死亡が確認されました。身元不明のため遺体は火葬に付し、遺骨は町納骨堂で保管しています。心当たりの方は、当町こども課まで申し出て下さい。
令和8年3月25日(南風原町告示第41号)
行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定により、次のとおり告示する。
本籍、住所、氏名等不詳、年齢60から70歳代男性、上の歯と下の歯にブリッジあり、黒系統トレーニングパンツ、黒色ボクサーパンツ、茶色帽子、靴下、白系統紐靴、布製2つ折り小銭入れ所持。
上の者は、令和7年3月12日午前10時50分頃、沖縄自動車道に面した丘陵の中原あたりの沖縄県島尻郡南風原町字新川646番地沖縄県立開邦高等学校から南東図測役480メートル地点の雑木林で、作業員により発見されたもの。身元不明のため遺体は火葬に付し、遺骨は町納骨堂にて保管してあります。心当たりの方は、以下の窓口まで申し出てください。
【問い合わせ先】
令和8年3月31日まで 南風原町役場こども課(098-889-7028)
令和8年4月1日以降 南風原町役場福祉課(098-889-4416)









