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ハンセン病元患者のご家族のみなさまへ~補償金の支給制度について~
令和元年(2019 年)11 月 15 日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第 55 号。以下「法」という。)」が成立し、同年 11 月 22 日に公布・施行されました。また、令和6年(2024 年)6月 12 日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月 19 日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和 11 年(2029 年)11 月 21 日まで延長されました。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
対象となられる方は厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」から詳細のご確認をお願いします。
ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ [PDFファイル/609KB]
厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償支給業務室)の下記の相談窓口にご相談ください。
厚生労働省 補償金相談窓口
電話番号 03-3595-2262
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