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町政に対する町民の要望や希望を直接反映させるための方法として、だれでも「請願書」や「陳情書」を議会に提出することができます。
「請願書」を提出するには、本町議会議員の紹介が必要となりますが、「陳情書」には紹介議員は必要ありません。
なお、提出された「請願書」・「陳情書」の取扱いについては、議会運営委員会において協議され、委員会への付託又は全議員に配布する等について決定されます。
※用紙はA4サイズ縦で、横書きを基本としてください。
請願書、陳情書は、邦文(日本語)を用いて記載し、南風原町議会事務局まで持参若しくは郵送で提出してください。
※E-mail、Fax等では受け付けておりません。
【郵送先】〒901-1195 沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地 南風原町議会事務局
(請願書の記載事項等)
第89条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
議会事務局
沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地(南風原町役場5階)
電話:098-889-3097
ファクシミリ:098-889-4499
E-Mail:H8893097@town.haebaru.okinawa.jp