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柔道整復(接骨院・整骨院など)の施術による国民健康保険の適用・不適用について

ページID:0009679 更新日:2025年3月6日更新 印刷ページ表示

柔道整復(接骨院・整骨院など)の施術について、国民健康保険で利用できる範囲が定められています。

○国民健康保険を利用できる場合
 ・打撲、捻挫、挫傷(肉離れ等)、骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)

○国民健康保険を利用できない場合
 ・単なる肩こり、筋肉疲労
 ・慰安目的や打撲や捻挫が治った後のあんま・マッサージ代わりの利用
 ・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
 ・脳疾患後遺症などの慢性病
 ・過去の交通事故等による後遺症
 ・症状の改善の見られない長期の治療
 ・医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
 ・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上でおきた負傷

 

※万が一、国民健康保険を利用できない理由なのに国民健康保険証を利用した場合は、後日返還になる恐れがありますのでご注意ください。
※医療費適正化の一環として、国民健康保険証を利用して整骨院・接骨院の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷の原因等の照会をさせていただく場合がございます。
南風原町では、その業務を「ガリバー・インターナショナル(株)」に委託しております。照会文書等が届きましたら期限までの回答にご協力お願いします。

 

お問い合わせ

南風原町国保年金課

電話:098-889-1798

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