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交通事故やケガが原因で国保を使うとき

ページID:0009670 更新日:2025年3月6日更新 印刷ページ表示

●第三者行為(交通事故やケガ)により国民健康保険を使うとき
南風原町の国民健康保険(国保)に加入中の人が、交通事故など、第三者から傷病を受けた場合、国保年金課に連絡をすることで、国保の保険証で治療を受けることができます。

●第三者行為とは?
他人の行為が原因で病気、ケガになった場合、その行為を「第三者行為」といいます。

●手続きのながれ
1.病院受診後または受診前に「第三者行為による傷病など原因届出書」傷病原因等届出書 [Wordファイル/11KB]を南風原町 国保年金課へ提出
2.以下、必要書類の記載、ご準備のうえ南風原町 国保年金課へ提出

 

交通事故の場合

けんか・
暴行の場合

他人のペットに咬まれた場合

第三者行為による傷病届

第三者行為による傷病届 [Excelファイル/97KB]

 ○

 ○

 ○

事故発生状況報告書

 

事故発生状況報告書 [Excelファイル/123KB]

事故発生状況報告書(記入例) [Excelファイル/52KB]

事故発生状況報告書(傷害) [Wordファイル/10KB]

 

 

 

 

 

 

 

 

同意書

同意書 [Excelファイル/20KB]

交通事故証明書

※自動車安全運転センターにて発行

(損害保険会社が原本証明した写しでも可能)

×

×

交通事故証明書入手不能理由書

人身事故証明書入手不能理由書 [Wordファイル/80KB]

※物件事故の場合必要

※人身事故の交通証明書を取得できない場合必要

×

×

 

 △第三者(加害者)が無保険の場合には「誓約書(加害者記入)」が必要です

 △示談済みの場合には「示談書の写し」が必要です

 

 ▲仕事中や通勤中のケガは、国保使用不可(労災保険適応となります)

 ▲第三者(加害者)と示談をする場合は、事前に国保年金課へご相談ください

 ▲以下のような場合でも、届出が必要です

  ・第三者(加害者)が家族や親戚の場合

  ・第三者(加害者)が不明の場合

  ・治療した人(被害者)が、第三者(加害者)より過失が大きい場合

 

●提出先

 南風原町国保年金課 保険給付班(役場1階 5番窓口)

  住所:南風原町字兼城686番地

  電話:098-889-1798

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