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はり・きゅうの施術による国民健康保険の適用・不適用について

ページID:0009618 更新日:2025年3月6日更新 印刷ページ表示

はり・きゅうの施術について、国民健康保険で利用できる範囲が定められています。

○国民健康保険を利用できる場合
 ・神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患
 ※医師の発行した同意書または診断書が必要です

 ○国民健康保険を利用できない場合
 ・保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている場合など
 ・単に疲労回復や慰安目的としたもの
 ・過去の交通事故等による後遺症
 ・症状の改善の見られない長期の治療
 ・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上でおきた負傷

 

※万が一、国民健康保険を利用できない理由なのに国民健康保険証を利用した場合は、後日返還になる恐れがありますのでご注意ください。
※正しく受診することで、国保医療費の適正化に繋がりますので、ご理解・ご協力をお願いします。

 

お問い合わせ

南風原町国保年金課

電話:098-889-1798

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