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後期高齢者医療制度【障害認定】について

ページID:0008961 更新日:2025年3月28日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度【障害認定】について

   後期高齢者医療制度の被保険者資格は、原則75歳以上の方です。65歳以上74歳以下の方で一定の障害がある場合は、申請によりこの制度へ加入することが出来ます。

 

《 後期高齢者医療制度に入ることで… 》

 医療費が高額になる際の月額の自己負担限度額が低くなる場合があります。

 医療機関にかかる際に窓口で支払う負担割合が変わる場合があります。

 所得や世帯の状況によって異なります。加入した場合の後期高齢者医療制度の自己負担割合と医療保険料(税)の試算は、国保年金課窓口でお調べ出来ます。

 現在加入中の医療保険制度(国民健康保険・社会保険等)と後期高齢者医療制度について、比較検討した上で加入するか選択するようお願いします。

 後期高齢者医療に加入することで有利になることばかりではなく、世帯や収入の状況に応じて不利になることもあります。まずはお尋ねください!

 

​​​​≪ 障害認定申請に該当する基準 ≫

一定の障害とは、≪障害認定申請に該当する基準≫次の1~4いずれかに該当する方
  書類名 障害の程度
 1 身体障害者手帳  1級。2級。3級。4級は下記のいずれかにあてはまる場合。
1、音声機能、言語機能の著しい障害。                  2、両下肢の全ての指を欠くもの。3、1下肢を下腿2分の1以上欠くもの。4、1下肢の機能の著しい障害。
 2 精神障害者手帳 1級または2級
 3 療育手帳 A1またはA2
 4 年金証書 障害基礎年金1・2級

 


   ≪後期高齢者医療制度に加入するために必要なもの≫

  加入すると保険料(税)が発生します。納め忘れ防止のため、ぜひ口座振替の手続きもお願いします。

  必要書類は下記 【 7 】 番になります。​

 1 上記の ≪ 障害認定申請に該当する基準 ≫ 1~4の中のいずれかの書類
 2 現在加入中の医療保険資格者確認書。マイナンバーカード等
 3 来課する方の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
 4 特定疾病療養受療証(人工透析等)※該当者のみ必要
 5 重度心身医療費受療証 ※該当者のみ必要
 6 自立支援医療受療証 ※該当者のみ必要
 7 金融機関のキャッシュカード(保険料の口座振替手続き)
※暗証番号の入力をしていただきます
※磁気不良の場合もあります。念のために銀行印もお持ちください。
※キャッシュカードがない方は通帳と銀行印をお持ちください。

 

 
《 後期高齢者医療制度に加入した場合 》

 資格取得日は申請日以降の日付け(遡ることは出来ません)を選択することが出来ます。加入月から後期高齢者医療保険料をご負担いただきます。

  申請月の月途中の日付け希望で後期高齢者医療制度に加入される場合、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度のそれぞれで高額療養費や特定疾病療養(人工透析等)の自己負担限度額が適用されます。自己負担限度額は2分の1となりません。そのため、その月の病院等で支払う自己負担額が2倍に増える場合があります。

※資格取得日は、申請月の翌月1日以降の日付けを選択する事をお勧めします。

  後期高齢者医療制度に加入した場合、国民健康保険・社会保険等の脱退の届け出が必要になります。

    

《 有期認定 》

 障害者手帳等に有効期限が設けられている場合、その有効期限の日までの障害認定となります。これを有期認定といいます。継続で加入希望の場合、有効期限の更新された障害者手帳等を国保年金課までご持参ください。
 

《 障がい認定の撤回 》
 
障がい認定、74歳までであれば加入後の脱退も可能です。撤回を希望される場合、下記の書類を国保年金課に持参の上お手続きください。


 《 障害認定の撤回申請に必要なもの 》

 1   本人の身分証明書 後期高齢者医療資格確認書・マイナンバーカード等
 2 来課する方の身分証明書  運転免許証・マイナンバーカード等

※ 障害認定撤回申請により、後期高齢者医療制度の資格を喪失します。交付する資格喪失証明書をお持ちのうえ、国民健康保険・社会保険等への加入手続きをしてください。

 

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