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国民健康保険加入者で65歳以上74歳以下の方で一定の障がいをお持ちの方へ【障害認定制度】
65歳以上74歳以下の方で一定の障がいをお持ちの方は、後期高齢者医療保険制度に加入することができます
一定の障がいとは?
次の≪障害認定申請に該当する基準 ≫の1~4のいずれかに該当する方
≪障害認定申請に該当する基準 ≫
書類名 | 障がいの程度 | |
---|---|---|
1 |
身体障害者手帳 | 1級。2級。3級。4級は下記のいずれかにあてはまる場合。 |
1、音声機能、言語機能の著しい障害。 |
||
2 | 精神障害者手帳 | 1級または2級 |
3 | 療育手帳 | A1またはA2 |
4 | 年金証書 | 障害基礎年金1・2級 |
後期高齢者医療保険制度に加入することで…
・毎月の医療費の自己負担限度額が低くなる場合があります。
・医療機関にかかった際の窓口負担割合が低くなる場合があります。
本人の所得や世帯の状況によっては、現在加入中の国民健康保険より負担が増えることもあります!
まずは事前に国保年金課までお問い合わせください。(加入した場合の後期高齢者医療制度の自己負担割合と医療保険料(税)の試算が可能です。)
必ず、国民健康保険と比較検討した上で、加入手続きをお願いします。
加入に必要なもの
必 要 書 類 | 備 考 | |
---|---|---|
1 | 上記≪ 障害認定申請に該当する基準 ≫ 1~4のいずれかの書類 | |
2 | 窓口に来る方の身分証明書 | 運転免許証・マイナンバーカード等 |
3 | 国民健康保険保険資格者確認書 | |
4 | 特定疾病療養受療証(人工透析等) | ※該当者のみ |
5 | 重度心身医療費受療証 | ※該当者のみ |
6 | 自立支援医療受療証 | ※該当者のみ |
加入に関しての注意事項
・加入月から後期高齢者医療保険料が発生します。
・必ず、現在加入中の医療保険制度と比較検討した上で、加入手続きをお願いします。
・資格取得日は日付けの設定が出来ます。(申請日以降の日付)
※日付の設定は、申請月の翌月1日をお勧めします。
申請月の月途中で後期高齢者医療保険に加入された場合、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療保険のそれぞれで高額療養費や特定疾病療養(人工透析等)の自己負担限度額が適用され、その月の病院等で支払う自己負担額が2倍に増える場合があります。
・後期高齢者医療に加入した場合、それまで加入していた医療保険の脱退の届け出が必要です。
有期認定
障害者手帳等に有効期限が設けられている場合、その有効期限の日までの障害認定となります。これを有期認定といいます。
継続で加入希望の場合、有効期限の更新された障害者手帳等を国保年金課までご持参ください。
障害認定の脱退・撤回
障害認定による加入中で、74歳までの方であれば加入後の脱退も可能です。撤回を希望される場合、下記の必要書類を国保年金課に持参の上お手続きください。
必 要 書 類 | 備 考 | |
---|---|---|
1 | 本人の身分証明書 | 後期高齢者医療資格確認書・マイナンバーカード等 |
2 | 窓口に来る方の身分証明書 | 運転免許証・マイナンバーカード等 |
※ 障害認定撤回申請により、後期高齢者医療保険の資格を喪失します。
交付する資格喪失証明書をお持ちのうえ、国民健康保険・社会保険等への加入手続きをしてください。