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マイナンバーカードが国外でも継続利用できます

ページID:0003715 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

国外転出者のマイナンバーカード継続利用ができます

 これまでマイナンバーカードは国内に住民票を置いている方のみ利用可能でしたが、令和6年5月27日から国外転出者のマイナンバーカードが海外でも利用可能になりました。
 赴任・海外留学で転出する場合も、マイナンバーカードが失効することがなくなります。また、在外公館で申請や受け取りが可能になりました。

マイナンバー法改正等の施行日を定める政令が閣議決定されました<外部リンク>

海外継続利用申請について

  1. 海外転出届と同時にマイナンバーカード継続利用申請をします。
  2. マイナンバーカードの追記欄に「国外転出○年○月○日」と追記します。

海外継続利用申請についての画像

在外邦人のマイナンバーカード申請・交付について

申請

  1. 本籍地の市町村に郵送又は来庁して申請
  2. 本籍地の市町村以外の市町村(一時帰国の滞在先等)に郵送又は来庁して申請
  3. 在外公館に郵送又は来庁して申請

※交付申請書の提出からカードの交付までは2ヶ月から3ヶ月かかります。

申請者へマイナンバーカードを交付

申請時に希望した場所でマイナンバーカードを交付します

お問い合わせ

住民環境課
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp

<外部リンク><外部リンク>