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戸籍届出及び証明書の発行について

ページID:0003712 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

戸籍とは

日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)について、登録証明するためのものであり、原則として1組の夫婦およびその夫婦と同じ氏の未婚の子を単位として編製されています。

戸籍関係の証明手数料

表1
戸籍 謄・抄本 夫婦とその未婚の子を単位としてつくられている現在の戸籍 450円/通
除籍 謄・抄本

他市町村に本籍を移したり、戸籍に記載されている方全員が婚姻や死亡などにより除かれた戸籍

750円/通
改製原戸籍 謄・抄本

戸籍法改正やコンピュータ化などにより新たに戸籍をつくり直したため、旧戸籍となった戸籍

750円/通
戸籍の附票 謄・抄本

同一戸籍内にある全員または個人の住所の履歴を記載したものの写し

300円/通
身分証明

禁治産、準禁治産、後見の登録の通知、破産の宣告を受けていないなどの証明書

※本人以外の申請は、委任状が必要です。

300円/通

※申請の際は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。
また、代理人が申請される場合には本人からの委任状が必要です。

届出について

 戸籍の各届出に使用する届書は、最寄りの役所でご入手ください。
また、届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。

届出の取扱時間について

平日8時30分~17時15分は、住民環境課窓口にて受付します。
上記以外の時間及び土曜日、日曜日、祝祭日等については、夜間休日受付でお預かりします。
戸籍の届出は原則、24時間365日いつでも届出を行うことができます。

  • 夜間休日受付では、住民異動(転入・転出・転居届等)や他の手続きができません。
  • 夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査します。
  • 届書について、確認することがあります。昼間に連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
  • 届書に不備がある場合は、受理できないこともあります。
    夜間休日受付に届出する予定の際には、事前審査を済まされることをお勧めします。

本人確認について

認知届、養子縁組届、養子離縁届、婚姻届、離婚届、不受理申出については、受付窓口で本人確認を行っております。
届出の際は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちください。

なお、顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方、ご本人の確認ができなかった方については、後日、届出があったことを、住所地に郵送でご連絡いたします。

戸籍に関する届出

出生届

表2
届出の期間 生まれた日から14日以内
届出地
  • 本籍地
  • 出生地 いずれかの市区町村役場
  • 届出人の所在地、住所地
届出人
  • 父または母
  • 同居人、出産に立ち会った医師、助産師、その他の立会者の順序

届出に必要なもの及び注意事項

  • 出生届 1通(出生証明書欄に医師または助産師からの証明があるもの)
  • 母子健康手帳

【注意事項】
命名(子の名付け)は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナしか使用できません。

死亡届

表3
届出の期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
  • 死亡者の本籍地
  • 死亡地 いずれかの市区町村役場
  • 届出人の住所地、所在地
届出人
  • 同居している親族または、同居していない親族

上記の方が届出することができない場合、下記の方からも順序にかかわらず届出をすることができます。

  • 同居者
  • 家主、地主
  • 家屋もしくは土地の管理人
  • 公設所の長
  • 後見人、補佐人、補助人任意後見人

届出に必要なもの及び注意事項

死亡届 1通(死亡診断書欄に医師からの証明があるもの)

婚姻届

表4
届出の期間 届出により法律の効力が生じるので届出期間なし
届出地

夫または妻の

  • 本籍地
  • 住所地 いずれかの市区町村役場
  • 所在地
届出人 夫または妻

届出に必要なもの及び注意事項

婚姻届 1通

【注意事項】

  • 成年者の証人2人の署名が必要
  • 日本国籍以外の方の婚姻及び外国で婚姻届を提出する予定の方は、上記以外の書類も必要になりますので、事前に市町村役場の戸籍係へお問い合わせください。

婚姻届(記入例) [PDFファイル/1.03MB]

離婚届

表5
届出の期間 届出により法律の効力が生じるので届出期間なし
届出地

夫または妻の

  • 本籍地
  • 住所地 いずれかの市区町村役場
  • 所在地
届出人 夫または妻

届出に必要なもの及び注意事項

  • 離婚届 1通

【注意事項】

  • 成年者の証人2人の署名が必要

転籍届

表6
届出の期間 届出により法律の効力が生じるので届出期間なし
届出地
  • 本籍地(旧本籍地)
  • 住所地、所在地 いずれかの市区町村役場
  • 転籍地(新本籍地)
届出人 筆頭者及び配偶者

届出に必要なもの及び注意事項

転籍届 1通

入籍届

表7
届出の期間 届出により法律の効力が生じるので届出期間なし
届出地
  • 入籍する者の本籍地(旧本籍地)
  • 届出人の住所地、所在地 いずれかの市町村役場
届出人

入籍する者(入籍する者が15歳未満の場合は法定代理人)

届出に必要なもの及び注意事項

  • 入籍届 1通(入籍するものにつき)
  • 家庭裁判所からの子の氏変更許可の審判書謄本

お問い合わせ

住民環境課
戸籍班
電話:098-889-4414
ファクシミリ:098-889-7657
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp

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