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野外焼却(野焼き)は禁止されています

ページID:0003667 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

野外焼却(野焼き)は法律により禁止されています

野外焼却(野焼き)とは

 清掃センター等の適法な焼却施設以外でごみを燃やすことを指します。
家庭や事業所から出たごみを地面・ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた基準を満たさない焼却炉(※)などで行う焼却が該当となります。
 ※焼却炉については、ダイオキシン類対策特別措置法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、
消防法等の規準を満たした構造のものであり、かつ使用することについて適正に届け出を行う必要があります。

法律・罰則について

 野焼きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されており、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、またはその両方が科せられます。(法第16条,第25条1号、第32条1号を参照
また、法律により禁止されている行為のため、野焼きについて許可を出す制度はありません。よって、役場・その他関係機関でも許可の申請は受け付けておりません。
※消防署への届出は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって屋外焼却が合法化されるものではありません。

法律により例外的に認められるケース

認められてはいますが、周囲に配慮をお願いします。

表1
認められるケース 具体例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却 河川敷・道路の草焼き
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却

災害等の応急対策、火災予防訓練

風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 正月の「しめ縄・門松」を焚く行事
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却 焼き畑
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

たき火、キャンプファイヤー

お問い合わせ

住民環境課
電話:098-889-1797
E-Mail:kankyo@town.haebaru.okinawa.jp

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