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マイナンバー(個人番号)、住民票コードを記載した住民票について

ページID:0003658 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

マイナンバー(個人番号)、住民票コードを記載した住民票について

  • マイナンバー、住民票コードをお忘れになった場合や、ご不明な場合にご本人様からお電話でお問い合わせいただいてもお答えすることはできません。窓口において、マイナンバー、住民票コードが記載された証明が必要な旨をお申し出のうえ、住民票の写しを請求してください。
  • マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使ってコンビニなどの多機能端末(マルチコピー機)で住民票謄本(抄本)を取得するときは、マイナンバーを記載することはできますが、住民票コードは記載できません。
  • 請求できる人は、本人、同一世帯員又は、本人から委任を受けた代理人(第三者請求は不可)です。
  • 窓口へ来られる方の自動車運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。代理人はあわせて本人からの委任のわかるものが必要になります。委任状には、マイナンバー、住民票コードの記載が必要な旨、使用目的(提出先等)を記入してください。
  • 委任状をお持ちの代理人が請求する場合でも、代理人に直接交付することはせず、請求者本人の住所あてに郵送(転送不可)します。封筒・切手をお持ちください。
  • 15歳未満の方の法定代理人や、成年後見人、保佐人及び補助人の方は法定代理人であることが確認できた場合、窓口で交付できます。確認できる資料をお持ちください。(上記本人確認書類も必要です。)
    • 成年後見人の場合…成年後見人登記事項証明書又は家庭裁判所からの決定通知書
    • 保佐人または補助人の場合…保佐人または補助人の登記事項証明書(代理行為目録含む)
    • 15歳未満の方の場合…戸籍謄本等親権者の確認ができるもの
  • 亡くなられた方のマイナンバーが記載された住民票の除票の写しを交付することはできません。その際は、請求元へ確認をお願いします。

お問い合わせ

住民環境課
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp

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