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通知カードについて

ページID:0003636 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

通知カード廃止について

 通知カードは、法改正により令和2年5月25日に廃止されました。
 廃止後は、通知カードの再交付、氏名・住所等の変更手続きはできません。
 なお、現在お持ちの通知カードは、氏名・住所等が住民票に記載されている情報と一致している場合に限り、引き続き「個人番号(マイナンバー)を証明する書類」として使用できます。

 令和2年5月25日以降、出生等新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方は、通知カードの代わりに「個人番号通知書」により12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されます。ただし、この通知書は「個人番号(マイナンバー)を証明する書類」としては利用できません。また、通知書の再交付もできません。

 個人番号(マイナンバー)を証明する書類」として利用できる書類は以下の通りです。

  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • 個人番号(マイナンバー)入り住民票

通知カード廃棄処分について

 平成27年10月5日から令和2年5月25日までに出生等により個人番号(マイナンバー)が付番された方に送付していた通知書です。
 市町村が委託した地方公共団体情報システム機構より、簡易書留郵便で送付されています。
 郵便局で配達できなかった(保管期間経過等)「通知カード」は、南風原町役場住民環境課へ返戻されています。

 返戻された「通知カード」を一定期間保管していましたが、返戻後受取りがされなかった「通知カード」は保管期間経過として令和3年9月30日(木曜日)をもってすべて廃棄処分しました。

通知カード(見本)
通知カード

マイナンバーカード
個人番号(マイナンバー)カード

お問い合わせ

住民環境課
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp

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