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【町内事業所さま向け】事業系一般廃棄物処理手数料の改定について

ページID:0003597 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

 日頃より、本町の廃棄物行政にご理解、ご協力いただきありがとうございます。

 さて、本町と那覇市で構成する那覇市・南風原町環境施設組合では、令和2年4月1日より事業系一般廃棄物処理手数料を10kgごとに、現行の110円から130円(消費税込み)に改定します。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」こととなっています。しかし、自ら適正処理を行う廃棄物処理施設等を有しない事業者は、本町の許可した一般廃棄物収集運搬許可業者に委託するか、自己搬入して、手数料を支払い一般廃棄物処理施設において適正処理をすることになっています。

 事業所から排出される廃棄物の適正処理に係る費用は事業活動に伴う必要経費であることから、本来廃棄物の処理に係る費用(ごみ処理原価)に相当する手数料を徴収することが基本であると考えます。しかし、那覇・南風原クリーンセンターでのごみ処理原価は10kg当たり309円(平成29年度)になることから、一挙にごみ処理原価に近づけることは、事業者の皆様への影響が大きいため、定期的な見直しを図ることとし、今回は10kg当たり130円(消費税込み)に引き上げることになっています。

 事業者の皆様には、改定の趣旨をご理解いただき、今後も事業系ごみの減量及びリサイクルをより一層推進していただくとともに、ごみ処理費用のご負担について、ご理解・ご協力をお願いします。

一般廃棄物収集運搬許可業者との契約料金について

pdfはこちら↓
事業系一般廃棄物処理手数料の改定について(通知) [PDFファイル/801KB]

お問い合わせ

住民環境課
電話:098-889-1797
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp

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