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浄化槽の汲み取り・維持管理について

ページID:0003557 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

浄化槽の適切な維持管理のお願い

浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置です。微生物が活動しやすい環境を保つよう維持管理をすることが大切です。浄化槽設置者は下記の通り維持管理を行いましょう。

1.浄化槽法法定検査(11条検査) ※年に1回実施

 11条検査は、毎年1回浄化槽の働きが正常に維持されているかを検査します。

 お問い合わせ先:社団法人沖縄県環境整備協会 835-8833

2.登録業者による保守点検 ※4ヶ月に1回以上実施

保守点検は、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理等を行います。

県に登録した業者に委託してください。

 お問い合わせ先:沖縄県南部保健所環境保全班 889-6799

3.許可業者によるくみ取り(清掃委託) ※年に1回以上

浄化槽のイラスト
※イメージです

 清掃は、浄化槽内にたまったスカムや汚泥などを引き出し、装置等の洗浄を行います。

 町の許可を受けた浄化槽清掃業者(町の許可業者)に依頼してください。

 許可1号 南風原衛生社合同会社 889-4573

 許可2号 津嘉山衛生社 889-4692
 

 ※Q 浄化槽のブロアーは動いていますか?

 Q ブロアーの音がうるさくて、電源を切っていませんか?

 Q 最近浄化槽の周りが臭いませんか?

 Q 自宅周辺の側溝が臭ったり多数のハエがとんでいませんか?

上記の質問に一つでも該当する場合は、くみ取り(清掃委託)や、保守点検をおこなって下さい。

 お問い合わせ先:住民環境課生活環境班 889-1797

お問い合わせ

住民環境課
生活環境班
電話:098-889-1797
E-Mail:H8894414@town.haebaru.lg.jp

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