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令和8年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧についてお知らせします

更新日:2026年3月19日更新 ページID:0009250 印刷ページ表示

縦覧制度とは
 縦覧制度とは、土地または家屋の納税者が、自身の所有する土地、家屋の価格と周辺の土地、家屋の価格を比較して、その価格が適正かどうかを確認していただく制度です。

縦覧期間
 令和8年4月1日(水曜日)~令和8年4月30日(木曜日)  午前8時30分~午後5時15分
 ※土日、祝日を除く

縦覧場所
  税務課(役場2階)

縦覧範囲
 土地に対する固定資産税の納税者は、町内の土地について縦覧できます。
 家屋に対する固定資産税の納税者は、町内の家屋について縦覧できます。

縦覧できる人
  固定資産税の納税義務者または納税管理者、代理人(代理人の場合は委任状が必要)
(注)固定資産が免税点未満の所有者は縦覧できません。
​(注)本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参してください。

 

※縦覧制度は、ご自身の所有する土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較して、その価格が適正であるかどうかをご確認いただく制度であるため、土地のみを所有している方は家屋の、家屋のみを所有している方は土地の縦覧はできません。

※「町内すべての物件を縦覧したい」などの縦覧制度の趣旨から逸脱する場合は、縦覧をお断りする場合もあります。

外部リンク<外部リンク>