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公的年金からの住民税の引き落とし(年金特徴)について
1.個人住民税の年金からの引き落とし(年金特徴)とは
公的年金の支払者(日本年金機構など)が、支給されている公的年金から住民税を引き落とし、納税者にかわって直接市町村へ納付する制度です。(以下「年金特徴」と言います。)
※地方税法第321条の7の2により、本人の意思による徴収方法の選択は認められていません。対象者に該当する場合は年金特徴となります。
※遺族年金、障害年金等の非課税年金は住民税の年金特徴の対象には含まれません。
2.公的年金の他に給与や不動産など、他の所得もある方について
公的年金以外の所得がある方は、次の複数の徴収方法に分けて納付となります。
※地方税法地方税法第321条の7の2、第321条の4により、本人の意思による徴収方法の選択は認められていません。
対象者に該当する場合は、年金特徴や給与からの特別徴収となります。
3.前年度から引き続き年金特徴となる方
前年度から引き続き年金特徴が継続されている方は、今年度においても公的年金にかかる所得から算出される税額のすべてが年金特徴されます。
《年金特徴継続者の徴収税額の計算方法》
4.今年度から年金特徴が開始される方
次の(1)また(2)に該当する方で、年金特徴が開始となる場合は、普通徴収の2期分(8月末納期限分)まではご自身で納付していただき、10月からの本徴収より年金特徴が開始となります。
(1)4月1日現在において、65歳となり今年度から年金特徴の対象となる方
(2)65歳以上の方で、前年度に年金特徴が中止となった方。または、今年度から年金特徴の対象となった方
《年金特徴開始初年度の徴収税額の計算方法》
5.年金特徴が中止される場合
次の場合は、年金特徴が停止となります。停止となった場合、年金特徴できなくなった税額は、ご自身にて納付となる普通徴収へ切り替わります。
※年金特徴が中止される場合は、南風原町から年金特徴を中止する旨の通知を行いますが、年金支払者(日本年金機構など)へ年金特徴中止の依頼を行ってから、実際に停止されるまでに一定の時間を要します。
そのため、中止が間に合わず、年金特徴されてしまう場合があります。その場合は、年金支払者からの納付確認後に、ご本人へ還付いたします。お手数をおかけしますが、ご理解を賜りますようよろしくお願いします。
6.住民税額に変更があった場合
- 年金支払者(日本年金機構など)に対して年金特徴の税額を通知後(7月頃)に、住民税額が変更となった場合(※1)は、12月・2月の本徴収に限り、変更後の住民税額にて年金特徴が継続となります。
- 上記以外で、年度の途中で公的年金の所得にかかる住民税額が変更となった場合(※1)は、納付書や口座振替等(普通徴収)による納付に切り替わります。
(※1)
- 所得税の確定申告(期限後申告や所得税の更正の請求等)、町・県民税の申告により、住民税額が変更
- 年金保険者からの再裁定による支払金額等の訂正通知により、住民税額が変更
※変更後の住民税額が減額となり既に年金特徴された税額が納め過ぎとなった場合は、後日差額分を還付します。
7.転出した場合の年金特徴の継続・停止について
本年の1月1日以降に転出となった場合の年金特徴の継続・停止については、次のとおりです。
8.年金特徴の開始・変更・停止等の通知について
- 年金特徴の開始・変更・停止等となった場合は、南風原町よりご本人へ通知を行います。
- 一度納税通知書が送付された後に、年金特徴対象と判定された場合や年度途中に税額等が変更となった方は、変更通知書を送付します。
- 変更理由については、通知書の「決定又は変更理由」欄に記載しています。また、変更通知書に納付書が同封されている場合は、送付された納付書にて納付をお願いします。
【外部リンク】 公的年金からの特別徴収(総務省のホームページ)<外部リンク>
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