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森林環境税について

ページID:0002938 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

令和6年度より新たに導入される森林環境税とは

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人町民税・県民税の均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として国から都道府県・市町村へ譲与されるしくみとなっています。

令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の導入について

 個人町民税・県民税の均等割は、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、平成26年度から令和5年度までの間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されております。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

森林環境税の納税義務者

賦課期日に、国内に住所を有する個人

※賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

森林環境税が課税されない方

次に該当する方については、個人町民税・県民税の均等割と同様に森林環境税が課税されません。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である方(賦課期日現在)
  3. 前年の合計所得金額が次のいずれかの金額以下である方

森林環境税と個人町民税・県民税(均等割)の非課税となる合計所得金額の算定方法

表1
扶養親族を有しない人 38万円
扶養親族を有する人 28万円×(本人(1)+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万円+16.8万円

森林環境税と個人町民税・県民税(均等割)の非課税となる合計所得金額の基準

表2
課税対象者・扶養者の人数 合計所得金額
課税対象者(本人)※扶養親族を有しない人 380,000円
課税対象者(本人)+扶養者(1人) 828,000円
課税対象者(本人)+扶養者(2人) 1,108,000円
課税対象者(本人)+扶養者(3人) 1,388,000円
課税対象者(本人)+扶養者(4人) 1,668,000円
課税対象者(本人)+扶養者(5人) 1,948,000円

関連情報

詳しい内容については、下記ホームページをご覧下さい。

お問い合わせ

税務課
電話:098-889-4413
E-Mail:H8894413@town.haebaru.okinawa.jp

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