ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 1月は償却資産の申告月です。

本文

1月は償却資産の申告月です。

ページID:0002933 更新日:2025年11月27日更新 印刷ページ表示

償却資産の申告について-南風原町内で事業を営んでいる方は償却資産の申告が必要となります-

南風原町内に所在する事業用の償却資産を所有している法人または個人の方は、毎年1月1日現在における償却資産の所有状況を申告することになっております。

償却資産とは

土地及び家屋以外の事業の用に供することが出来る資産(機械・器具・備品等)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産の例
資産の種類 主な償却資産の例
構築物

舗装路面、庭園、門・塀、看板(広告設備)、独立煙突、受変電設備、建物附属設備、内装など

機械及び装置 太陽光発電設備、旋盤、ボード盤、プレス、モーター、ポンプ、圧縮機、コンベア、ホイスト、クレーンなど
船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船など
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両及び運搬具 大型特殊自動車(分類番号が「0、00~09 及び000~099」、「9、90~99 及び900~999」の車両)など
工具・器具及び備品 パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、ルームエアコン、応接セット、レジスターなど

案内のチラシ

償却資産の申告について→リーフレット(償却資産の申告について) [PDFファイル/225KB]

アパートを所有されている皆さまへ→リーフレット(アパートを所有されている皆さまへ) [PDFファイル/798KB]

申告対象者

  • 法人や個人で事業のために用いることができる資産を所有している方
  • 法人や個人で事業用として貸し付けている資産を所有している方

申告について

申告受付期間 令和8年1月5日(月曜日)~令和8年2月2日(月曜日)

申告受付時間 8時30分から17時15分まで

申告受付場所 南風原町役場 2階 税務課 資産税班 (5番窓口)

 

償却資産(固定資産税)申告の手引き→申告の手引き [PDFファイル/145KB]

提出書類

表1
  様式 記入例
償却資産申告書(償却資産課税台帳) 償却資産申告書 [PDFファイル/68KB] 【記入例】償却資産申告書 [PDFファイル/129KB]
種類別明細書(増加資産・全資産用) 増加資産・全資産用 [PDFファイル/39KB] 【記入例】増加資産・全資産用 [PDFファイル/96KB]
種類別明細書(減少資産用) 減少資産用 [PDFファイル/34KB] 【記入例】減少資産用 [PDFファイル/63KB]

※申告書を郵送される方で、申告書の控えが必要な場合は、返信用封筒(宛名記入・切手貼付)を同封してください。

電子申告による申告書の提出も可能です!

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を通じて、インターネットを利用した電子申告を受け付けています。
詳細は、下記のホームページにてご確認ください。

 eLTAX地方税ポータルシステム<外部リンク>

お問い合わせ

税務課
資産税班
電話:098-889-4413
E-Mail:H8894413K@town.haebaru.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
<外部リンク><外部リンク>