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【軽自動車税】特定小型原動機付自転車について

ページID:0002929 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車について

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(いわゆる電動キックボード等)を対象とする「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されます。

 施行に伴い、下記の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として「特定小型原動機付自転車」専用のナンバープレートの交付を開始します。

特定小型原動機付自転車とは

 外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の基準をすべて満たすものを「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

 ※下記の要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車には該当しません。

要件

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

特定小型原動機付自転車の税率について

 特定小型原動機の税率については、現行の原動機付自転車と同様に、2,000円となります。(令和5年7月現在)

 当該税率は、令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

交付申請の手続きについて

(1)新たに登録する場合

(手続きに必要なもの)

  1. 要件に該当することがわかる取扱説明書・カタログ等(性能諸元及び寸法について記載があるもの)
  2. 販売店の販売証明書
  3. 自賠責保険証 (期限が切れていないもの)
  4. 窓口申請者の運転免許証・マイナンバーカード等

(2)「特定小型原動機付自転車」専用のナンバープレートへ交換する場合

既に従来の南風原町のナンバープレートをお持ちの方でも、要件を満たしている場合は「特定小型原動機付自転車」専用のナンバープレートへの交換を受付ます。

 ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、ご自身にて自賠責保険の変更手続き等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

 なお、交換手続きの費用はかかりません。

(手続きに必要なもの)

  1. 要件に該当することがわかる取扱説明書・カタログ等(性能諸元及び寸法について記載があるもの)
  2. 標識交付証​
  3. ナンバープレート
  4. 自賠責保険証 (期限が切れていないもの)
  5. 窓口申請者の運転免許証・マイナンバーカード等

※申請手続きの際に、「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」を記入していただきます。

※申請書の納税義務者(所有者)の、住所、氏名、電話番号、生年月日の欄は記入必須となっています。

申請書(様式)及びその他の原動機付自転車等については、こちら

標識(ナンバープレート)の交付について

 特定小型原動機付自転車のナンバープレートについては、令和5年7月3日(月曜日)より受付を開始します。

 標識番号は受付順に交付するため、番号の指定を行うことができません。予めご了承のほどよろしくお願いいたします。

その他注意事項について

 標識の交付によって、保安基準の審査及び公道走行を了承したものでありません。公道走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。

 下記のリーフレット及び国土交通省・警視庁のホームページより今一度ご確認の上、実際の走行にあたっては安全への配慮及び法令を遵守いただくようお願いします。

リーフレット

外部サイト

  • 保安基準については、国土交通省<外部リンク>ホームページをご参照ください。
  • 交通ルール等については、警察庁<外部リンク>ホームページをご参照ください。

お問い合わせ

税務課
電話:098-889-4413
E-Mail:H8894413@town.haebaru.okinawa.jp

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