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法人町民税の申告と納付の方法
法人町民税は、納税義務者である法人等が自ら税額を算出し、その内容を申告するとともに、その申告した税額を納めていただく申告納税方式をとっています。
区分 | 申告納付期限 | 納付税額 |
予定申告 |
事業年度開始の日以後、6カ月を経過した日から2カ月以内 |
均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額。 |
仮決算による 中間申告 |
均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額。 |
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確定申告 |
事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内 |
確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額。ただし、当該事業年度においてすでに予定(中間)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額。 |
※申告書の受付後、控えをお返ししますので、提出の際は2部ご用意ください。
※郵送での提出の際は、返信用封筒も同封してください。
南風原町法人町民税納付書
※令和4年7月1日より、指定金融機関が変更になりました。
法人町民税納付書.xls(67.5Kbytes)法人町民税納付書.pdf(75.0Kbytes)
~電子申告について~
法人町民税の各種届出及び申告は、eLTAX(地方税ポータルシステム エルタックス)を利用して、インターネットでも行うことができますのでご利用ください。
eLTAXホームページ→ https://www.eltax.lta.go.jp/<外部リンク>
~大法人の申告義務化について~
平成30年度の税制改正により、大法人(事業年度開始時に資本金の額が1億円超の法人)の法人町民税の確定申告書、中間申告書および修正申告書については、eLTAXシステムより提出しなければならないこととされました。(令和2年4月1日以降に開始する事業年度より適用)
詳しくはこちら→ eLTAXホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/<外部リンク>
国税庁e-taxホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/news/01252<外部リンク>
電話(ヘルプデスク)によるお問い合わせ 0570-081459
お問い合わせ
税務課 電話:098-889-4413 E-Mail:H8894413@town.haebaru.okinawa.jp