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(国税庁より)消費税のインボイス制度について

ページID:0002919 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

(国税庁より) 消費税のインボイス制度について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

適格請求書(インボイス)を交付することができるのは「適格請求書発行事業者(登録事業者)」に限られ、この登録事業者になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度の開始時から登録事業者となるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

 「インボイス制度1」 [PDFファイル/577KB] 「インボイス制度2」 [PDFファイル/558KB]

国税庁ではインボイス制度に関する情報をまとめた特設サイトを公開しています。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

特集 インボイス制度(国税庁ホームページ)<外部リンク>

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、軽減税率・インボイスコールセンターへ!
Tel:0120-205-553 受付時間 9時00分~17時00分 (土日祝除く)

↓↓相談窓口一覧表はコチラから↓↓
インボイス相談窓口一覧表 [PDFファイル/1.07MB]

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