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家屋滅失届の提出について

ページID:0002916 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

家屋滅失届 (建物を取り壊したとき) について( オンライン申請が可能です )

家屋を取り壊した場合は、『家屋滅失届』の届出が必要です。
届出がない場合、固定資産税が課税されたままとなってしまいます。
必ず届出をお願いします。

オンライン申請

記のアドレスにログインするか、二次元コードを読み取ってログインしてください。
 家屋 滅失届<外部リンク>
二次元コード

窓口にて書類提出

家屋滅失届を記入し提出 (下のファイルをダウンロードして使用できます。)
 家屋滅失届 [PDFファイル/80KB] 家屋滅失届 [Excelファイル/29KB]

ご注意

  1. 固定資産税は毎年1月1日に所在する家屋が課税の対象となります。
       年度途中で家屋を取り壊しても、その年の税額は変わりません。
  2. 滅失した年月日が、1月1日以前の場合、滅失した年月日が確認できる資料をご準備ください。
     (解体業者からの工事完了書、領収書など)
  3. 納税通知書の土地・家屋の明細書ページに、取り壊した家屋が残っている場合は、お早めに届出をお願いします。
  4. 家屋滅失届の提出後、1週間程度で、担当職員が現場確認を行います。

お問い合わせ

税務課
資産税班
電話:098-889-4413
ファクシミリ:098-889-4413
E-Mail:H8894413@town.haebaru.okinawa.jp

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