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建物を取り壊したとき
家屋滅失届を提出してください
家屋を取り壊した場合は、『家屋滅失届』の届出が必要です。
届出がない場合、固定資産税が課税されたままとなってしまいます。
〈届出方法〉
■オンライン届出
こちらからアクセスしてください→https://logoform.jp/form/czw4/368015<外部リンク>
■窓口にて書類提出
家屋滅失届を記入し提出 (下記のファイルをダウンロードして使用できます。)
家屋滅失届 [PDFファイル/80KB] 家屋滅失届 [Excelファイル/29KB]
〈ご注意〉
- 固定資産税は毎年1月1日に所在する家屋が課税の対象となります。
年度途中で家屋を取り壊しても、その年の税額は変わりません。 - 滅失した年月日が、1月1日以前の場合、滅失した年月日が確認できる資料をご準備ください。
(解体業者からの工事完了書、領収書など) - 納税通知書の土地・家屋の明細書ページに、取り壊した家屋が残っている場合は、お早めに届出をお願いします。
- 家屋滅失届の提出後、1週間程度で、担当職員が現場確認を行います。
お問い合わせ
税務課
資産税班
電話:098-889-4413
ファクシミリ:098-889-4413
E-Mail:H8894413K@town.haebaru.okinawa.jp








