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固定資産税の非課税適用の申告について
学校法人や社会福祉法人、宗教法人などが固定資産を所有している場合、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させている場合で、地方税法348条に規定する用途に利用している場合は、固定資産税の全部または一部が非課税になります。
非課税を適用させる場合は、町税条例に基づき申告書の提出が必要となります。また、すでに非課税の適用を受けている場合でも、使用状況等に変更があった場合や、非課税の要件に適用しなくなった場合も届出をお願いします。
固定資産税非課税規定の適用申告書
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資産税班
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