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わがまち特例による固定資産税の特例措置について

ページID:0002912 更新日:2025年10月14日更新 印刷ページ表示

わがまち特例とは

平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。南風原町では、「わがまち特例」の対象となる下記の資産について、南風原町税条例により課税標準額の特例割合を定めております。

わがまち特例一覧

表1
対象項目 根拠法令 対象資産 特例率 適用期間
地方税法 南風原町税条例
家庭的保育事業の用に直接供する資産 第349条の3第27項 第61条の2第1項 家屋・償却 3分の1 期限なし
居宅訪問型保育事業の用に直接供する資産 第349条の3第28項 第61条の2第2項 家屋・償却 3分の1 期限なし
事業所内保育事業(利用定員5人以下)の用に直接供する資産 第349条の3第29項 第61条の2第3項 家屋・償却 3分の1 期限なし
公共の危害防止施設等 汚水又は廃液の処理施設 附則第15条第2項第1号 附則第6条の2第1項 償却 2分の1  期限なし
下水道除害施設 附則第15条第2項第5号 附則第6条の2第2項 償却 5分の4 期限なし
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波避難施設 指定避難施設 附則第15条第22項第1号

附則第6条の2第3項

家屋

3分の2

5年間
協定避難施設 附則第15条第22項第2号・第3号 附則第6条の2第4項・第5項

家屋

2分の1 5年間

津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波避難施設に附属する避難の用に供する償却資産

指定避難施設

附則第15条第23項第1号

附則第6条の2第6項 償却 3分の2 5年間
協定避難施設 附則第15条第23項第2号 附則第6条の2第7項 償却 2分の1

5年間

電気事業者による再生可能エネルギーの利用の促進に関する特別措置法に規定する発電設備 太陽光発電設備 1,000kw以上 附則第15条第25項第3号イ 附則第6条の2第13項 償却 4分の3 3年間
1,000kw未満 附則第15条第25項第1号イ 附則第6条の2第8項 償却 3分の2 3年間
風力発電設備 20kw以上 附則第15条第25項第1号ロ 附則第6条の2第9項 償却 3分の2 3年間
20kw未満 附則第15条第25項第3号ロ 附則第6条の2第14項 償却 4分の3 3年間
水力発電設備 5,000kw以上 附則第15条第25項第3号ハ 附則第6条の2第15項 償却 4分の3

3年間

5,000kw未満 附則第15条第25項第4号イ 附則第6条の2第16項 償却 2分の1 3年間
地熱発電設備 1,000kw以上 附則第15条第25項第4号ロ 附則第6条の2第17項 償却 2分の1 3年間
1,000kw未満 附則第15条第25項第1号ハ 附則第6条の2第10項 償却 3分の2 3年間
バイオマス発電設備 10,000kw以上20,000kw未満 附則第15条第25項第1号二 附則第6条の2第11項 償却 3分の2 3年間
10,000kw未満 附則第15条第25項第4号ハ 附則第6条の2第18項 償却 2分の1 3年間

10,000kw以上20,000kw未満

バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するもの

附則第15条第25項第2号 附則第6条の2第12項 償却 7分の6 3年間
水防法に規定する地下街等の所有者等が浸水の防止を図る設備 附則第15条第28項 附則第6条の2第19項 償却 3分の2 5年間
令和2年4月1日~令和8年3月31日までの間に水防法の規定により指定された浸水被害軽減地区内の土地 附則第15条第36項 附則第6条の2第20項 土地 3分の2 3年間

浸水被害対策のため特定都市河川浸水被害対策法や下水道法に基づき認定された雨水貯留浸透施設

附則第15条第40項第1号・第2号 附則第6条の2第21項 償却 3分の1 期限なし
令和4年4月1日~令和10年3月31日までの間に特定都市河川浸水被害対策法に基づき貯留機能保全区域として指定された土地 附則第15条第41項 附則第6条の2第22項 土地 4分の3 3年間
新築のサービス付き高齢者向け住宅 附則第15条の8第2項 附則第6条の2第23項 家屋 3分の2

5年間

長寿命化に資する大規模改修工事を行ったマンション 附則第15条の9の3第1項 附則第6条の2第24項 家屋 3分の1 1年間

特例の適用を受けようとするとき

わがまち特例の適用を受けようとする方は、申告書の提出が必要になります。詳しくは税務課資産税班までお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課
資産税班
電話:098-889-4413
ファクシミリ:098-889-7657
E-Mail:H8894413K@town.haebaru.lg.jp

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