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法人町民税法人税割の税率改正について

ページID:0002908 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

税率改正の内容

 平成28年度の税制改正により、法人町民税の法人税割りの税率が引き下げられました。
 これに伴い、本庁における法人税割の税率についても、次のとおりとなっています。
 令和元年度10月1日以降に開始する事業年度分から適用されます。

表1

(参考)
平成26年9月30日までに開始する事業年度

(改正前)
平成26年10月1日以後に始する事業年度

(改正後)
令和元年10月1日以降に開始する事業年度

12.3% 9.7% 6.0%

予定申告の経過措置

法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告における法人税割額の計算について、以下のとおり経過措置が講じられます。

予定申告の法人税割額=「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」

 ※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」

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