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未登記家屋の所有者を変更した場合

ページID:0002904 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

不動産登記されている家屋は、法務局で所有権移転の手続きを行うと、法務局からの通知により、納税義務者を変更することができますが、登記されていない家屋については、役場への届出がないと納税義務者の変更ができません。
法務局に登記されていない家屋の所有者が、相続や売買、その他の理由で変わった場合は『未登記家屋変更届』を提出して下さい。

未登記家屋名義変更届の添付書類

相続の場合

  • 遺産分割協議書の写し
  • 相続人の印鑑証明書

売買、贈与等契約による場合

  • 契約書の写し
  • 旧所有者、新所有者の印鑑証明書

※納税義務者の変更は、届出が賦課期日(1月1日)までであれば翌年度より新所有者に課税し、賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税され、翌々年度より新所有者への課税となります。

 未登記 家屋名義変更届 [PDFファイル/47KB]

お問い合わせ

税務課
資産税班
電話:098-889-4413
ファクシミリ:098-889-7657
E-Mail:H8894413@town.haebaru.okinawa.jp

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