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軽自動車税の減免についてのお知らせ
軽自動車税の身体障がい者等に対する減免について | 手続き場所 (問い合わせ先) |
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次の基準に該当する場合は、申請することで軽自動車税の減免を受けることができます。
※1~3に該当する車両をお持ちの方で、下記の身体障がい者手帳による級別区分に該当する方。 |
南風原町役場 税務課 (098)889-4413
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障がいの区分 | 障がいの級別 | |||
1.障がい者本人が運転する場合 |
2.生計同一者 3.常時介護者 | |||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 左に同じ | ||
聴覚障害 | 2級及び3級 | 左に同じ | ||
平衡機能障害 | 3級 | 左に同じ | ||
音声機能障害 | 3級 |
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上肢不自由 | 1級及び2級 | 左に同じ | ||
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | ||
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | ||
乳幼児期以前の非進行性の |
上肢機能 | 1級及び2級 | 左に同じ | |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | ||
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 |
1級及び3級 | 左に同じ | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 左に同じ | ||
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 左に同じ | ||
戦傷病者手帳をお持ちの方も該当します。区分の詳細については税務課までお問い合せください。 療育手帳による対象 【A1 、 A2】 精神障がい者保健福祉手帳による対象 【1級(手帳に通院医療費の公費負担番号が記載されている方)】 |
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〈申請に必要な書類〉
※注意事項:1人の障がい者等について普通自動車、軽自動車及びバイク等を含め、減免できる台数は1台に限ります。 |
★減免申請は、毎年納期限までに手続が必要となります。期限を過ぎると受付できません。
また、減免申請は毎年手続きが必要となりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
税務課
電話:098-889-4413
E-Mail:H8894413@town.haebaru.okinawa.jp