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【軽自動車税】新基準原付について
新基準原付とは
新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力4.0㎾(50cc相当)以下の原動機付自転車(バイク)のことです。令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。
新基準原付の税率は、2,000円(年額)です。また、標識(ナンバープレート)は、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同様の白色となります。
注意:原付免許で全ての125cc以下の二輪車が運転できるわけではありません!
総排気量が125cc以下でも最高出力が4.0㎾超の第二種原動機付自転車は、原付免許では運転できません。新基準原付の購入を検討されている方は、販売店等において総排気量だけでなく最高出力が4.0㎾以下になっていることをご確認お願いいたします。また、新基準原付はこれまでの50cc以下の原動機付自転車と同様の交通ルールとなります。
| 総排気量 | 税率 | 標識 | 免許 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 50cc以下 | 2,000円 | 白 | 原付免許 |
令和7年11月以降生産終了予定 |
|
50cc超125cc以下かつ 最高出力4.0㎾(50cc相当)以下 |
2,000円 | 白 | 原付免許 |
令和7年4月より区分追加 (新基準原付) |
| 50cc超90cc以下 | 2,000円 | 黄 | 小型二輪免許 | |
| 90cc超125cc以下 | 2,400円 | 桃 | 小型二輪免許 |
新基準原付の登録(新規・譲渡等)について
新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たす必要があります。また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超~125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかにおいて確認を行います。
(1)型式番号を有する車両について
譲渡(販売)証明書の型式番号または当該車両の型式番号標を確認します。
(2)型式番号を有さない車両について
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施期間(国土交通省大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0㎾以下であることの確認済書」または、確認実施機関による最高出力の表示(シール)の有無を確認します。
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お問い合わせ
税務課
電話:098-889-4413
E-Mail:H8894413@town.haebaru.okinawa.jp








