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行政手続における申請、届出等の押印見直し
目的
本町では、町民(法人を含む。)から提出される申請、届出等の行政手続について、押印の見直しを行うことにより、町民の負担を軽減し、町民サービスの向上を図るとともに、行政手続のオンライン化を促進することを目的としています。
押印の廃止について
本町では、「行政手続の押印見直し方針」を策定し、押印を求めている申請、届出等について見直しを行いました。
令和5年4月1日から、国、県の法令・条例等の定めによるものを除き、原則として申請、届出等への押印を廃止し、記名または署名のみとしています。
引き続き、押印を要する申請、届出について
国、県の法令・条例等で押印が義務付けられているものや、契約書、入札書、請求書等については、現時点では押印見直しの対象外ですが、今後の国、県の対応等にあわせて、引き続き検討をしていきます。
その他
- 押印を廃止した申請、届出等について、すでに配布されている様式に押印欄があるものについては、押印せずにそのまま提出することができます。
- 個別の様式や手続きについては、各課窓口までお問い合わせください。
対象申請、届出等の一覧
押印見直しをした申請、届出等一覧(内部手続きの書類は除く) [PDFファイル/345KB]
お問い合わせ
企画財政課
電話:098-889-0187
E-Mail:H8890187@town.haebaru.okinawa.jp