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行政手続における申請、届出等の押印見直し

ページID:0002105 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

目的

本町では、町民(法人を含む。)から提出される申請、届出等の行政手続について、押印の見直しを行うことにより、町民の負担を軽減し、町民サービスの向上を図るとともに、行政手続のオンライン化を促進することを目的としています。

押印の廃止について

本町では、「行政手続の押印見直し方針」を策定し、押印を求めている申請、届出等について見直しを行いました。
令和5年4月1日から、国、県の法令・条例等の定めによるものを除き、原則として申請、届出等への押印を廃止し、記名または署名のみとしています。

引き続き、押印を要する申請、届出について

国、県の法令・条例等で押印が義務付けられているものや、契約書、入札書、請求書等については、現時点では押印見直しの対象外ですが、今後の国、県の対応等にあわせて、引き続き検討をしていきます。

その他

  • 押印を廃止した申請、届出等について、すでに配布されている様式に押印欄があるものについては、押印せずにそのまま提出することができます。
  • 個別の様式や手続きについては、各課窓口までお問い合わせください。

対象申請、届出等の一覧

 押印見直しをした申請、届出等一覧(内部手続きの書類は除く) [PDFファイル/345KB]

お問い合わせ

企画財政課
電話:098-889-0187
E-Mail:H8890187@town.haebaru.okinawa.jp

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