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AV出演被害防止・救済法が施行
AV出演契約を無効化するルールが新しくできました。
「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(AV出演被害防止・救済法)」が成立し、令和4年6月22日に公布、令和4年6月23日に施行されました。
この法律は、令和4年4月1日からの成人年齢の引き下げにより、新たに成人となった18歳と19歳が、AV出演等を強要された場合に、未成年者取消権が行使できず、被害が拡大するおそれがあると指摘されたことをきっかけに、検討が進められたものです。
この法律により、全ての年齢・性別の方について、被害の防止・被害者の救済がなされるよう、AV出演契約を無力化する新たなルールができました。
ポイント
- 契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。
- 契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。
- 撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。
- 契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。
- 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター<外部リンク>で相談・支援を行います。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
- 内閣府ホームページ <外部リンク>
- 法律についてのQ&A【PDF形式283KB】<外部リンク>
- 被害事例【こんな被害が起きています】<外部リンク>
AV出演被害・恋人や配偶者からの暴力被害 [PDFファイル/684KB]
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