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独自利用事務の情報連携に係る届出について

ページID:0002073 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

独自利用事務について

 独自利用事務とは、番号法にて定める事務(いわゆる法定事務)以外の地方自治体の条例で定める事務(番号法第9条第2項)のことをいいます。

※番号法についてはこちら(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号))<外部リンク>

 南風原町個人番号の利用等に関する条例 [PDFファイル/121KB]

 独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用して

他の地方自治体や国の行政機関等と情報連携をすることが可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本町の独自利用事務のうち、個人情報保護員会に届出を行い、承認されている事務は以下の通りです。

表1
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称及び届出書 根拠規範
町長 1

母子及び父子家庭等に対し医療費の一部を助成する事務 [PDFファイル/69KB]

南風原町母子及び父子家庭等医療費助成要綱 [PDFファイル/142KB]
町長 2 障がい者等に対し日常生活用具を給付または貸与する事務 [PDFファイル/87KB] 南風原町障がい者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱 [PDFファイル/174KB]
町長 3

障がい者等の日中における活動の場を確保し障がい者等の家族の一時的な就労支援と障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を支援する事務 [PDFファイル/88KB]

南風原町日中一時支援事業実施要綱 [PDFファイル/90KB]
町長 4 障がい者等に対し自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する事務 [PDFファイル/79KB] 南風原町身体障がい者自動車運転免許取得・改造費助成事業実施要綱 [PDFファイル/79KB]
町長 5 南風原町重度心身障がい者(児)医療費助成に関する条例に関する事務 [PDFファイル/71KB] 南風原町重度心身障がい者(児)医療費助成に関する条例 [PDFファイル/982KB]
町長 6 母子及び父子家庭等対し医療費の一部を助成する事務(管理番号800-3) [PDFファイル/63KB] 南風原町母子及び父子家庭等医療費助成要綱 [PDFファイル/142KB]

※独自利用事務の情報連携に係る届出の承認についてについてはこちらをクリックして下さい。<外部リンク>

お問い合わせ

企画財政課
情報処理班
電話:098-889-3792
E-Mail:H8890187@town.haebaru.okinawa.jp

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