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台風6号による被災住宅の応急修理制度について

ページID:0003219 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

令和5年台風6号で本町に影響を及ぼした災害について、災害救助法が適用されることが決定いたしました。
それに伴い被災住宅の修理について、応急修理制度を活用できる場合があります。

制度概要

災害救助法の適用により、令和5年台風6号による住家の被害の程度に応じて、住宅の応急修理を行うことが可能です。
自ら修理する資力のない世帯を対象に、被災した家屋の屋根、居室、台所、トイレなどの日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を行う制度となっており、市町村が直接施工業者へ支払う制度です。被災された方に直接市町村から現金給付をするものではなく、現物給付をするものとなっております。
事業所等の日常生活を伴わない非住家や、空家、ブロック塀、門扉、カーポート等、またクーラー等の電化製品の修理は対象外です。
また、賃貸住宅については一般的にその借家の所有者・管理者が修理を行うこととなるため対象外です。

※すでに修理等が完了し代金が支払い済のものは対象となりませんのでご注意下さい。被災した住宅の修理を検討している方は、必ず修理施工前に総務課へご連絡下さい

詳しい制度内容はこちら⇒災害救助法の制度概要 [PDFファイル/5.07MB]

限度額について

救助期間は、災害発生日から3ヶ月以内に完了するものとなります。住家の日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理が必要な部分に対して、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合は、706,000円以内(1世帯当たり)、半壊に準ずる程度の場合は343,000円以内(1世帯当たり)を限度額として南風原町から施工業者へ支給します。

※1戸に2以上の世帯が同居している場合でも、上記の「1世帯当たり」の限度額となります。

対象者(世帯)

以下の全ての要件をみたす方(世帯)が対象となります。

  1. 南風原町内にお住まいの方(自ら修理する資力のない方に限る)
  2. 住宅の被害が、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、又は全壊であること(り災証明が必要です。また、全壊の場合は修理することで居住することが可能な場合に限ります。)
  3. 応急修理により避難所への避難の必要がなくなると見込まれること
  4. 応急仮設住宅(民間賃借住宅の借り上げを含む)を利用しないこと

※り災証明について総務課が窓口になります。お問い合わせください。
※上記の条件を満たす方で、すでに修理されている方でも申請はできます。(ただし、業者への支払いが済んでいない部分に限ります)

申請書類

  1. 住家の応急修理申込書(様式1号)
  2. り災証明書(写しでも可)
  3. 資力に関する申出書(様式2号)

提出先:南風原町役場 総務課(南風原町役場庁舎 3階)

※応急修理について知り合いの業者さんに頼みたい等あれば窓口で申し出てください。
※住家の被災時の写真があれば提供をお願いします。携帯電話やスマートフォン等のデータでも構いません。

様式1(見本) [PDFファイル/514KB] 様式2(見本) [PDFファイル/512KB]

注意

被災直後は災害に便乗した悪質な施工業者による、高齢者等を狙ったずさんな工事や高額な費用請求などが発生したとの報告があります。
こうした修理業者は、被災者心理につけ込み言葉巧みにその場で契約を迫ってきます。修理の契約をする際にはご注意ください。
契約後、不安に思った場合は直ちに「消費者相談センター」や「国民生活センター」にご相談してください。

お問い合わせ

総務課
電話:098-889-4415
E-Mail:H8894415@town.haebaru.okinawa.jp

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