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新型コロナウイルス感染拡大に伴う国民健康保険税(料)の特例減免等の継続を求める意見書

ページID:0001829 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染拡大に伴う国民健康保険税(料)の特例減免等の継続を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症の拡大は収束せず、県民生活と中小業者の営業に、深刻な影響を与えており、多くの業者が倒産・廃業の瀬戸際にたたされている。
 コロナ被害から中小業者の経営や従業員の雇用を守るためには、ひきつづき公的な支援策の継続と拡充が切実に求められている。
 多くの個人事業主が加入する国民健康保険税(料)のコロナ特例減免が、今年度末の3月末までの期限で実施されている。新型コロナウイルス感染症被害により売上が前年比30%以上減少した国保加入世帯に対し、国保税の全額免除を含む、画期的な減免制度である。また、感染した国保加入の被用者(労働者)に「傷病手当」を支給する特例も実施されている。「傷病手当」の支給対象を自営業者とフリーランスにも広げることが、中小業者支援の立場から重要となっている。
 県内経済は、観光産業の落込みをはじめ、飲食業における時短営業とその取引業者への影響、建設業における工事の中断や遅延など、すべての業種が未だにコロナ以前の売上を回復できていない。コロナ被害から県内中小零細業者の営業と生活を支援するために、来年度(令和3年度)も国民健康保険税(料)のコロナ特例減免を継続実施する必要がある。
 よって、政府においては、令和3年度も、国民健康保険税(料)のコロナ特例減免等を継続実施し、国保における「傷病手当」の対象を自営業者とフリーランスにも拡大するよう要請する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和3年(2021年)3月26日

沖縄県島尻郡南風原町議会

【提出先】内閣総理大臣、厚生労働大臣

新型コロナウイルス感染拡大に伴う国民健康保険税(料)の特例減免等の継続を求める意見書 [PDFファイル/58KB]

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沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地(5階)
電話:098-889-3097
ファクシミリ:098-889-4499
E-Mail:H8893097@town.haebaru.okinawa.jp

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