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所得税法の寡婦控除制度の改正を求める意見書

ページID:0001322 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

所得税法の寡婦控除制度の改正を求める意見書

 所得税法上の寡婦控除は、配偶者と死別または離婚した後再婚していない女性で、扶養する子のある人などに適用される制度であり、婚姻歴のない母子世帯の母には適用されていない。
 そのため、婚姻歴のない母子世帯の母は、寡婦控除が適用される婚姻歴のある母子世帯の母と比較して、所得税・住民税の算定基準となる課税所得が高くなるだけでなく、公営住宅の家賃、保育料等の算出の際に、大きな不利益をこうむる結果となっている。
 このようなことから、婚姻歴のない母子世帯に対して、独自に寡婦控除の「みなし適用」を行う自治体も増えてきているが、居住する自治体によって提供される行政サービスに相違が生じることは、昨年成立した「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の目的である「子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備する」ことにそぐわない状況である。
 よって、国においては、非婚のひとり親家庭における生活の安定と福祉の向上のため、所得税法の寡婦(寡夫)控除制度を早急に改正し、婚姻歴の有無、男女の別にかかわらず、全てのひとり親に対して控除を適用するよう強く要請する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年(2014年)12月19日

沖縄県島尻郡南風原町議会

あて先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、沖縄及び北方対策担当大臣

平成26年意見書第9号 [PDFファイル/99KB]

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