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在沖米海兵隊員による性的暴行事件等に関する意見書
在沖米海兵隊員による性的暴行事件等に関する意見書
令和7年3月、米軍基地内で成人女性に性的暴行を加え、さらに別の女性にけがを負わせたとして、沖縄県警は4月7日、不同意性交と傷害の疑いで在沖米海兵隊員を書類送検し、那覇地方検察庁は同月30日付で起訴した。また、同年1月には別の米兵による性的暴行事件が発生していたことも、併せて明らかとなった。
本町議会では、米軍による事件事故が発生するたびに抗議を行ってきたものの、綱紀粛正や再発防止策などの実効性は全く見られず、度重なる事件の発生となり、問題は何も解決されないままである。
今回の事件をはじめ同様の事件が発生したことは、女性の尊厳と人権を蹂躙し、県民の安全・安心な生活を脅かすものであり、極めて遺憾で激しい怒りと憤りを禁じ得ない。
日米両政府は、こうした凶悪な事件が、戦後80年の現在でも幾度となく繰り返されている事態を重く受け止め、これ以上の沖縄県民の犠牲を断ち切るべく、実効性ある抜本的な対策を講じるべきである。
よって、本町議会は、女性と県民の人権、生命、財産を守る立場から、今回の事件に対し、最大限の抗議を表明し、下記のとおり強く要求する。
記
1 被害者への謝罪及び完全な補償並びに丁寧な精神的ケアを日米 両政府が 責任をもって行うこと。
2 米軍人・軍属等の綱紀粛正を徹底し、町民と県民が安全・安心 して生活できる、実効性のある抜本的な再発防止策を速やかに公 表すること。
3 在日米軍司令官が発表した新たなフォーラムについては、定期 的に開催し、事件公表の在り方、被害の未然防止及び再発防止に ついて実効性のある協 議を行い、公表すること。
4 日米地位協定の抜本的な見直しを図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和7年(2025年)6月10日
沖縄県島尻郡南風原町議会議長 赤嶺奈津江
【提出先】
内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官(沖縄基地負担軽減担当)、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)
在沖米海兵隊員による性的暴行事件等に関する意見書 [PDFファイル/76KB]
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