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軽度外傷性脳損傷に係る周知、労災認定基準の改正を求める意見書
軽度外傷性脳損傷に係る周知、労災認定基準の改正を求める意見書
軽度脳損傷外傷(MTBI)は、交通事故や転落、スポーツ外傷、乳幼児の揺さぶり等により頭部に衝撃を受けた際に脳が損傷し、その結果として、持続する頭痛、意識状態の変化や事故前後の記憶喪失、けいれん発作や手足のしびれなど多岐にわたる症状が現れ、重症の場合は寝たきりになることもある。
この疾病は、磁気共鳴画像(MRI)等による画像診断では異常が見つかりにくいため、労働者災害補償保険や自動車損害賠償責任補償の補償対象にならないケースが多く、働くことができない上に補償が十分に受けられない場合には、患者とその家族に深刻な経済的負担を強いることになる。
平成19年の世界保健機構(WHO)の報告によれば、MTBIの発生は毎年、人口10万人当たり150人から300人発症しているとされ、その対策が急がれるところである。
国においても平成25年6月に、厚生労働省が高次脳機能障害のうちMRI等の画像所見が認められないMTBIに関する労働者災害補償保険の障害給付請求事案について、同省が個別に判断することとするという通知を出し、このことが、MTBIによる補償の第一歩となると期待されている。
よって、国におかれては、下記の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望するものである。
記
1.業務上の災害又は通勤災害によりMTBIとなり働けない場合、労働 者災害補償保険の障害(補償)年金が受給できるよう認定基準の見直 しを図ること。
2.労災認定基準の見直しにあたっては、多覚的・体系的な神経学的検 査法など画像診断に代わる判定方法の導入を図ること。
3.MTBIについて、国民への理解を深めるために、教育機関を 始め関係機関に周知徹底を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成26年(2014年)10月15日
沖縄県島尻郡南風原町議会
あて先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣