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平成25年第4回臨時会 会議録
平成25年 (2013年) 第4回 南風原町議会 臨時会 第1号 5月27日
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日程 | 件名 | 備考 |
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日程第1 | 会議録署名議員の指名 | |
日程第2 | 会期の決定 | |
日程第3 | 議案第36号 平成25年度南風原町国民健康保険特別会計補正予算(第1号) | 説明(概要・歳入・歳出)・採決 |
日程第4 | 承認第1号 専決処分(南風原町税条例の一部を改正する条例)の承認について | 詳細・採決 |
日程第5 | 承認第2号 専決処分(南風原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認について | 詳細・採決 |
会議録
○副議長 玉城光雄君 皆さんおはようございます。議長が病気療養中のため、職務を執行することができません。よって、地方自治法第106条第1項の規定により、副議長が議長の職務を行います。議員各位のご協力をお願いいたします。
○副議長 玉城光雄君 ただいまから、平成25年第4回南風原町議会臨時会を開会します。
○副議長 玉城光雄君 それでは、ただちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。
開会(午前10時04分)
日程第1.会議録署名議員の指名
○副議長 玉城光雄君 日程第1.会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって6番 赤嶺奈津江議員、7番 知念富信議員を指名します。
○副議長 玉城光雄君 日程第2.会期の決定の件を議題とします。お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日間にしたいと思います。これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○副議長 玉城光雄君 異議なしと認めます。したがって会期は本日1日間と決定いたしました。これから議案の上程に入ります。
日程第3.議案第36号 平成25年度南風原町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
○副議長 玉城光雄君 議案第36号 平成25年度南風原町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。城間俊安町長。
○町長 城間俊安君 平成25年度南風原町国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 平成25年度南風原町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,499万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47億8,921万7,000円とする。2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものであります。その内訳等においては、担当から説明させていただきます。
○民生部長 金城宏伸君 それでは、私のほうから議案第36号 平成25年度南風原町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について補足して概要を説明申し上げます。議案36号の資料1の2ページをお願いいたします。これについては、平成23年度と平成24年度の決算見込額を掲載してございます。これは平成25年5月7日制作ということで、その当時の金額でございます。まず、歳入の決算見込み額は43億7,907万9,000円となります。次に歳出の決算見込み額は46億3,407万9,000円となり、平成24年度決算見込みは歳入決算見込み額から歳出決算見込み額を引くと、マイナス2億5,500万円となり、赤字決算を予定しています。
次に、資料の3ページの平成24年度の国民健康保険特別会計決算の状況をご覧ください。特にこの資料で見ていただきたいのは、歳出の前年度繰上充用金です。平成20年度の歳入歳出差引額は、マイナス775万3,000円ですが、この金額が平成21年度決算のところで、775万3,000円の繰上充用がありましたという内容となります。平成22年度が1億4,436万6,000円、平成23年度が1,453万3,000円、平成24年度が1億6,625万円ということです。平成24年度決算見込みで歳入歳出差引額が2億5,500万円の赤字決算見込みになるため、今回の補正で平成25年度予算から平成24年度予算へ繰上充用が必要でありますという表になっています。
それでは、あらためて概要を補足して説明いたします。議案第36号の資料1の1ページをお開きください。今回の補正予算の主な理由は、平成25年5月7日現在執行状況で下記の歳入歳出差額一覧表の(2)歳入執行済額の43億7,657万8,243円に(3)歳入今後見込額250万757円を加えた(4)歳入決算見込額43億7,907万9,000円から(2)歳出執行済み額の46億1,903万5,616円に(3)歳出今後見込額1,504万3,384円を加えた(4)歳出決算見込額46億3,407万9,000円を差し引きしました収支決算見込額が2億5,500万円の赤字決算になるため、出納整理期間内に平成25年度予算から平成24年度へ繰り上げてこれに充てる必要があるための補正となります。下の表が今読み上げた数字でございます。
次に7ページをお開きください。歳出の説明でございます。12款1項1目、前年度繰上充用金22節。補償、補填及び賠償金2億5,499万9,000円、これには費目存置1,000円がありますが、この増は、平成24年度に生じた歳入不足を平成25年度予算から繰上充用するためのものでございます。歳入不足の主な要因は、繰入金の減等で、歳出増の主な要因は、前年度繰上充用金の増と保険給付費等の増となっております。
以上が、平成25年度南風原町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の概要でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○副議長 玉城光雄君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「進行」の声あり)
○副議長 玉城光雄君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。。ただいま議題となっております議案第36号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○副議長 玉城光雄君 異議なしと認め、よって議案第36号については委員会の付託を省略することに決定しました。これから議案第36号について討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○副議長 玉城光雄君 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第36号 平成25年度南風原町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
○副議長 玉城光雄君 起立全員であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。
日程第4.承認第1号 専決処分(南風原町税条例の一部を改正する条例)の承認について
○副議長 玉城光雄君 日程第4.承認第1号 専決処分(南風原町税条例の一部を改正する条例)の承認についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。国吉真章副町長。
○副町長 国吉真章君 承認第1号 専決処分(南風原町税条例の一部を改正する条例)の承認について 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、南風原町税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求めるものであります。
次のページをお願いします。南風原町告示第19号 専決処分書 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、南風原町税条例の一部を改正する条例を下記の理由により専決処分するものであります。記(専決処分した理由)地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)が平成25年3月26日の参議院本会議において可決・成立し、同年3月30日公布されました。よって南風原町税条例についても、これらの法律改正に伴い、同年4月1日施行のために改正が必要であり、議会を招集する時間的余裕がないため専決処分するものであります。平成25年3月31日南風原町長城間俊安。その内容等においては、担当から説明させていただきます。
○副議長 玉城光雄君 新垣吉紀総務部長。
○総務部長 新垣吉紀君 それでは、私のほうから補足して説明いたします。お手元に南風原町税条例一部改正の概要ということでお配りさせていただきました。今回、地方税法の一部を改正する法律がございまして、それに伴う本町の税条例の改正であります。まず1番目に第54条、第131条関係がございます。住宅・土地税制に関する改正です。独立行政法人森林総合研究所が旧独立行政法人緑資源機構から引き継いだ事業に係る特例措置について、当該事業がすべて完了したことから、当該特例措置を廃止したため削除する内容です。
続きまして市町村民税の関連でございます。(1)個人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充が平成27年1月1日から施行されます。これは附則第3条の3の2の関係です。個人住民税における住宅ローン減税を平成26年1月1日から平成29年末まで4年間延長するとともに、所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除するものです。
(2)復興支援のための税制上の対応について、附則第14条の9の2、附則14条の10関連でございます。住宅ローン控除の対象が、東日本大震災により滅失等をしても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き税額控除を適用することができるということでございます。
続いて、滞納環境整備について延滞金等の利率の見直し関係で、これは、附則第5条の2、附則第5条の3の関係です。国税の見直しに合わせ、地方税に係る延滞金、還付加算金の利率の引き下げが平成26年1月1日から施行されます。延滞金は現在14.6パーセントですが、これが平成26年1月1日から9.3パーセントに引き下げられます。納期限後1ヶ月以内は現在の4.3パーセントが3.0パーセントになります。また、還付加算金が4.3パーセントから2.0パーセントへと引き下げられます。
その他、関係法律の改正に伴う、条例や語句の整理等があります。以上が今回の改正でございます。
○副議長 玉城光雄君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「進行」の声あり)
○副議長 玉城光雄君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております承認第1号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○副議長 玉城光雄君 異議なしと認めます。よって承認第1号については、委員会の付託を省略することに決定しました。これから承認1号について討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○副議長 玉城光雄君 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから承認第1号 専決処分(南風原町税条例の一部を改正する条例)の承認についてを採決します。本案について、承認することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
○副議長 玉城光雄君 起立全員であります。よって本案は、承認することに決定しました。
日程第5.承認第2号 専決処分(南風原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認について
○副議長 玉城光雄君 日程第5.承認第2号 専決処分(南風原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。国吉真章副町長。
○副町長 国吉真章君 承認第2号 専決処分(南風原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認についてであります。地方自治法第179条第1項の規定に基づき、南風原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求めるものであります。
次のページをお願いします。南風原町告示第19-1号 専決処分書 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、南風原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を下記の理由により専決処分するものであります。専決処分した理由として、地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)が平成25年3月26日の参議院本会議において可決・成立し、同年3月30日公布されました。よって、南風原町国民健康保険税条例についても、この法律改正に伴い、同年4月1日施行のために改正が必要であり、議会を招集する時間的余裕がないため専決処分するものであります。平成25年3月31日南風原町長城間俊安。その内容等においては、担当から説明させていただきます。
○副議長 玉城光雄君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 それでは、南風原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要について、承認第2号の資料1ページをお開きください。まずそのなかで訂正がございます。2.主な改正内容説明において、保険料としている箇所がありますが、保険料を保険税に訂正をお願いします。
それでは、承認第2号についての説明をいたします。改正理由といたしましては、地方税法の一部を改正する法律が平成25年3月30日に公布されたことに伴い、南風原町国民健康保険税条例(平成12年南風原町条例第12号)の改正が必要となりました。
主な改正内容として、(1)保険税軽減措置があります。これは、国民健康保険の保険税の減免措置に係る基準額等について、国民健康保険から後期高齢者医療に移行後5年目までの間に限り当該移行した者を含めて算定することとしている措置を、期限を区切らない恒久措置とするという内容です。(2)世帯割りに係る配慮についてです。国民健康保険から後期高齢者医療に移行した者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者の属する世帯の国民健康保険の保険税について、当該移行後5年目までの間世帯別平均割額を2分の1とする現行の軽減措置に加え、当該移行後6年目から8年目までの間、世帯別平等割額を4分の3とする特例を新たに設けるという改正です。
用語の説明として、特定世帯とは、国保世帯で他の者が後期高齢者医療に移行し、一人だけ国保に残った世帯をいいます。また、特定継続世帯とは、特定世帯になって6年目以降も同じ状況にある世帯を指します。
次に資料の2ページをお開きください。所得区分にかかる軽減を含む、国保税の特定世帯等の被保険者均等割額及び世帯平均割額(一人世帯)の内容を表で示しています。軽減判定の基準には、7割軽減、5割軽減、2割軽減とあります。世帯全体の総所得の合計が33万円以下の場合は7割軽減が適用されます。世帯全体の総所得の合計が33万円に世帯主をのぞく被保険者の数かける24.5万円を足した金額以下の場合は5割軽減、世帯全体の総所得の合計が33万円たす被保険者の数かける35万円以下であれば2割軽減となります。下に表した左側がそれぞれ今回の改正による内容となっていますので、ご確認ください。以上で説明を終わります。
○副議長 玉城光雄君 これから質疑に入ります。他に質疑ありませんか。
(「進行」の声あり)
○副議長 玉城光雄君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております承認第2号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○副議長 玉城光雄君 異議なしと認めます。よって承認第2号については、委員会の付託を省略することに決定しました。これから承認2号について討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○副議長 玉城光雄君 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから承認第2号 専決処分(南風原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認についてを採決します。本案について、承認することに賛成の方は起立願います。
(起立全員)
○副議長 玉城光雄君 起立全員であります。したがって本案は、承認することに決定しました。
○副議長 玉城光雄君 次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りします。本臨時会において議案等が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○副議長 玉城光雄君 異議なしと認めます。したがって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定しました。以上で本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。
○副議長 玉城光雄君 これにて平成25年第4回南風原町議会臨時会を閉会します。お疲れ様でした。
閉会(午前10時36分)
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