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【消費者庁注意喚起】タスク副業にご注意ください
消費者庁より消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供がありますので、ご注意下さい。
遅くとも令和6年1月以降、スマートフォンで見ていたSNSに表示された副業に関する広告をきっかけに、「動画をスクリーンショットした画像を送れば報酬がもらえる」とうたう副業に勧誘された後、Telegram等のアプリを使用して、参加費用を支払うタスク副業に誘導された上、作業ミスなどの名目で高額の追加送金をしてしまったなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、Telegram等上で、「椿 ●美」等のアカウントを使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認しました。
【消費者庁注意喚起】公表資料(タスク副業).pdf(2.63MBytes)
詳細は、消費者庁ホームページ(外部ページリンク)<外部リンク>をご確認ください。
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《関連リンク》
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