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令和5年度【事業者の皆様へ】計量器(はかり)の定期検査及び事前調査のお知らせ

ページID:0002692 更新日:2023年11月22日更新 印刷ページ表示

計量器(はかり)定期検査について

スーパーや工場、病院、学校、農業で取引や証明に使用する計量器(はかり)は、その精度を担保するため、計量法の規定により、2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
南風原町では今年度(令和5年度)が計量器定期検査の年となっておりますので、取引・証明に「はかり」を使用されている事業者の皆様は、定期検査の受検をお願いいたします。

※家庭用はかりは対象外です。

計量器(はかり)定期検査について [PDFファイル/258KB]

検査対象となる「はかり」

検査の対象となるのは、「取引」・「証明」に使用される、はかり・分銅・おもりです。

定期検査の必要な計量器(はかり)の例はコチラ↓をご覧下さい

定期検査の必要なはかり、必要のないはかり [PDFファイル/79KB]

定期検査の免除

  • 代検査等を定期検査日の1年前以降に受験したもの
  • 検定証印の年月が1年を経過していないもの

以下のはかりは定期検査で検査を行うことができないため、別途申請が必要になります。代検査を依頼するか、計量検定所にご相談ください。

  • 固定され移動が困難なはかり
  • 設置のたびに細かい調整を要するはかり
  • ひょう量が300kgを超えるはかり
  • 精度等級1級のはかり
  • 他の検査者に大きな影響が考えられる個数の持ち込み(10台以上ある場合には、持ち込み台数をしぼり、残りを代検査にする等の対応をお願いします)

事前調査のお知らせ

令和6年3月1日(金曜日)の定期検査実施に先立ち、検査の対象となるはかりを把握するため、前回の対象事業者等をもとに、検査の対象となる計量器(はかり)をお持ちと思われる事業所等に調査票を通知します。
書面(調査票)にて、調査を行っていきますので、対象事業者の皆様はご協力お願いいたします。

尚、取引・証明に使用するはかりを使用している事業者等で、当課から1月中旬までに通知が届かない場合は、産業振興課商工観光班(098-889-4430)までご連絡いただきますようお願いいたします。
事前調査の様式は下記からダウンロードしてご利用可能です。

提出について

  1. 提出物 : 調査票 計量器(はかり)事前調査票 [Excelファイル/31KB]
  2. 提出期限 : 令和6年2月2日(金曜日)まで
  3. 提出方法 : E-メール、ファックス、郵送又は、持参により提出してください
  4. 提出先 :
    南風原町産業振興課・商工観光班
    郵送・・・・〒901-1195 南風原町字兼城686番地
    ファックス・・・・098-889-7657
    E-メール:H8894430@town.haebaru.lg.jp

定期検査の受検について

  1. 日程:令和6年3月1日(金曜日) 10時00分~12時00分、13時00分~15時00分
    ※検査の最終受付は、検査終了時刻30分前(14時30分)となります。
  2. 場所:南風原町立中央公民館 黄金ホール (南風原町喜屋武236)
  3. 持ち物 :
    (1)計量器(はかり、おもり、分銅)
    (2)検査手数料(はかりの種類や能力により金額が異なります)

 検査手数料は、沖縄県特定計量器検査、定期検査等手数料条例で定められております。
詳細は、【沖縄県】令和5年度はかりの定期検査の日程<外部リンク>をご確認ください。

問い合わせ先

沖縄県計量検査所
Tel:098-889-2775

お問い合わせ

産業振興課
電話:098-889-4430
E-Mail:H8894430@town.haebaru.okinawa.jp

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