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令和5年度【事業者の皆様へ】計量器(はかり)の定期検査及び事前調査のお知らせ
計量器(はかり)定期検査について
スーパーや工場、病院、学校、農業で取引や証明に使用する計量器(はかり)は、その精度を担保するため、計量法の規定により、2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
南風原町では今年度(令和5年度)が計量器定期検査の年となっておりますので、取引・証明に「はかり」を使用されている事業者の皆様は、定期検査の受検をお願いいたします。
※家庭用はかりは対象外です。
計量器(はかり)定期検査について [PDFファイル/258KB]
検査対象となる「はかり」
検査の対象となるのは、「取引」・「証明」に使用される、はかり・分銅・おもりです。
定期検査の必要な計量器(はかり)の例はコチラ↓をご覧下さい
定期検査の必要なはかり、必要のないはかり [PDFファイル/79KB]
定期検査の免除
- 代検査等を定期検査日の1年前以降に受験したもの
- 検定証印の年月が1年を経過していないもの
以下のはかりは定期検査で検査を行うことができないため、別途申請が必要になります。代検査を依頼するか、計量検定所にご相談ください。
- 固定され移動が困難なはかり
- 設置のたびに細かい調整を要するはかり
- ひょう量が300kgを超えるはかり
- 精度等級1級のはかり
- 他の検査者に大きな影響が考えられる個数の持ち込み(10台以上ある場合には、持ち込み台数をしぼり、残りを代検査にする等の対応をお願いします)
事前調査のお知らせ
令和6年3月1日(金曜日)の定期検査実施に先立ち、検査の対象となるはかりを把握するため、前回の対象事業者等をもとに、検査の対象となる計量器(はかり)をお持ちと思われる事業所等に調査票を通知します。
書面(調査票)にて、調査を行っていきますので、対象事業者の皆様はご協力お願いいたします。
尚、取引・証明に使用するはかりを使用している事業者等で、当課から1月中旬までに通知が届かない場合は、産業振興課商工観光班(098-889-4430)までご連絡いただきますようお願いいたします。
事前調査の様式は下記からダウンロードしてご利用可能です。
提出について
- 提出物 : 調査票 計量器(はかり)事前調査票 [Excelファイル/31KB]
- 提出期限 : 令和6年2月2日(金曜日)まで
- 提出方法 : E-メール、ファックス、郵送又は、持参により提出してください
- 提出先 :
南風原町産業振興課・商工観光班
郵送・・・・〒901-1195 南風原町字兼城686番地
ファックス・・・・098-889-7657
E-メール:H8894430@town.haebaru.lg.jp
定期検査の受検について
- 日程:令和6年3月1日(金曜日) 10時00分~12時00分、13時00分~15時00分
※検査の最終受付は、検査終了時刻30分前(14時30分)となります。 - 場所:南風原町立中央公民館 黄金ホール (南風原町喜屋武236)
- 持ち物 :
(1)計量器(はかり、おもり、分銅)
(2)検査手数料(はかりの種類や能力により金額が異なります)
検査手数料は、沖縄県特定計量器検査、定期検査等手数料条例で定められております。
詳細は、【沖縄県】令和5年度はかりの定期検査の日程<外部リンク>をご確認ください。
問い合わせ先
沖縄県計量検査所
Tel:098-889-2775
お問い合わせ
産業振興課
電話:098-889-4430
E-Mail:H8894430@town.haebaru.okinawa.jp