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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく」に基づく認定を取得しましょう。
職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)それぞれの女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が、平成28年4月1日から全面施行されています。
- 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主に対しては、
- 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
- 状況把握、課題分析を踏まえ、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施期間を盛り込んだ行動計画の策定、策定・変更した行動計画の非正規社員を含めた全ての労働者への周知及び外部公表
- 行動計画を策定した旨の労働局への提出
- 女性の活躍に関する情報公開が義務づけられています。
- 300人以下の事業主については、上記1~4が努力義務とされています。
行動計画を策定し、届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な事業主は、申請により、厚生労働大臣の認定(基準適合一般事業主)を受けることができます。
女性活躍推進法、事業主行動計画の策定等に関するお問い合わせは
沖縄労働局雇用環境・均等室へ 098-868-4380
〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎1号館3階
厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)<外部リンク>